○明日香村の職員の職の設置に関する規則
昭和52年4月19日
規則第4号
明日香村の職の設置に関する規則(昭和47年明日香村規則第5号)の全部を改正する。
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、明日香村に次の職員の職を置く。
参事、課長、主幹、課長補佐、園長、副園長、係長、専門員、主査、主事、技師、事務員、教諭、技術員、保健師
第2条 参事及び課長は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。
2 主幹、課長補佐は、参事及び課長を補佐し、課の事務を整理する。
3 園長は、上司の命を受け、当該園務を掌理し所属職員を指揮監督する。
4 副園長は、園長を補佐し、園務を整理し、園長が不在のときは代理する。
5 係長は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。
6 専門員、主査は、上司の命を受け担任事務を処理する。
7 主事、技師、事務員、技術員は、上司の命を受け事務又は技術を処理する。
8 教諭は、上司の命を受け、幼稚園児の保育をつかさどる。
9 保健師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
第3条 第1条に定めるもののほか、明日香村に次の職員の職を置くことができる。
運転手、用務員、清掃員、調理員
2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際次表左欄に掲げるものは、それぞれ右欄の職員に命ぜられたものとみなす。
2級のもの | 主事 |
1級のもの | 主事補 |
2級のもの | 技師 |
1級のもの | 技師補 |
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第20号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、附則第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。