○明日香村の職員の職の設置に関する規則

昭和52年4月19日

規則第4号

明日香村の職の設置に関する規則(昭和47年明日香村規則第5号)の全部を改正する。

第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、明日香村に次の職員の職を置く。

参事、課長、主幹、課長補佐、園長、副園長、係長、専門員、主査、主事、技師、事務員、教諭、技術員、保健師

第2条 参事及び課長は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。

2 主幹、課長補佐は、参事及び課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 園長は、上司の命を受け、当該園務を掌理し所属職員を指揮監督する。

4 副園長は、園長を補佐し、園務を整理し、園長が不在のときは代理する。

5 係長は、上司の命を受け、担任する調整事務を処理する。

6 専門員、主査は、上司の命を受け担任事務を処理する。

7 主事、技師、事務員、技術員は、上司の命を受け事務又は技術を処理する。

8 教諭は、上司の命を受け、幼稚園児の保育をつかさどる。

9 保健師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

第3条 第1条に定めるもののほか、明日香村に次の職員の職を置くことができる。

運転手、用務員、清掃員、調理員

2 前項の職員は、上司の命を受けて、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際次表左欄に掲げるものは、それぞれ右欄の職員に命ぜられたものとみなす。

2級のもの

主事

1級のもの

主事補

2級のもの

技師

1級のもの

技師補

(昭和53年規則第6号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第20号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、附則第2項の改正規定は、昭和61年1月1日から適用する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村の職員の職の設置に関する規則

昭和52年4月19日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和52年4月19日 規則第4号
昭和53年7月25日 規則第6号
昭和55年12月27日 規則第20号
昭和60年12月19日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第9号
平成17年2月1日 規則第6号
平成19年3月27日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第2号
平成25年7月2日 教育委員会規則第4号
平成29年4月1日 規則第2号
令和3年2月8日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第18号