○明日香村職員身元保証規則
昭和31年7月3日
規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号。以下「法」という。)に基づき職員の身元保証に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 前条の職員とは、村長の補助機関である常勤の職員、農業委員会及び教育委員会の常勤の職員その他常勤の職員並びに任命権者が必要と認める職員をいう。
(身元保証人)
第3条 職員は、すべて法による身元保証人2人を要し、その身元保証人は村長の承認を得た者でなければならない。
(身元保証書)
第4条 身元保証書は、職員が採用された日に任命権者に提出しなければならない。
(身元保証人の変更等)
第5条 身元保証人が次の事由によって契約を解除したときは、遅滞なく新たに身元保証人を定め任命権者に届け出なければならない。
(1) 契約期間の満了した場合
(2) 法第4条の規定に該当する場合
(身元保証書の保管等)
第6条 身元保証書の保管及び法第2条第2項本文、第3条及び第4条の規定に関する事務手続は、村長の定めるところによる。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。