○明日香村職員の分限に関する条例
昭和31年7月3日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 職員が、その職に必要な適格性を欠く場合において、降任し、又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反してこれを休職することができる。
2 職員が村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が必要な援助をし、又は配慮することを要する公共団体等においてその業務に従事する場合においては、これを休職することができる。
(降給の種類)
第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
(降給の事由)
第3条 任命権者は、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、職員の勤務成績が良くない場合において、降任し、又は免職することが適当でないと認められるときは、その意に反して降給することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の事由に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合若しくは同条第2項第1号の事由に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職及び降給の効果)
第5条 法第28条第2項第1号の事由に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じその都度、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、法律又は条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。
(降給の効果)
第7条 降給は、当該職員が現に受けている号給の下位3号給以内において行うものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに明日香村の一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給とする」とする。
3 第4条第2項の規定は、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。