○明日香村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年7月3日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の宣誓に関して規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前で別記様式による宣誓書を朗読し、かつ、これに署名しなければならない。

(就業)

第3条 新たに職員となった者は、前条に規定する宣誓をした後でなければ職務に従事することができない。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

明日香村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和31年7月3日 条例第6号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年7月3日 条例第6号
令和4年7月4日 条例第9号