○職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(再度の育児休業をする場合の養育計画の申出)

第3条 条例第3条第4号の育児休業計画書による申し出は、様式第1号により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号の掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6カ月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合はこの限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から第3条の3に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第3条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(書面の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業の承認を取り消す場合

(任期付採用に係る書面の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に係る文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第5条の3第1項の村長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 給料等の支給に関する規則(昭和32年明日香村規則第4号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する期間を除く。)

(再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情及び養育計画の申出)

第8条 第3条第1項の規定は、条例第8条第6号の当該子を養育するための計画について準用する。

(条例第9条の勤務形態について規則で定める日数及び時間等)

第9条 育児短時間勤務をしようとする期間の全てを4週間ごとの期間に区分することができない場合における条例第9条第1号に定める1週間当たりの勤務時間については、当該育児短時間勤務をしようとする期間をその初日から4週間ごとに区分した各期間及びその最後に生ずる4週間未満の期間について、それぞれ当該1週間当たりの勤務時間となるようにするものとする。

2 条例第9条第1号の規則で定める時間は、4時間とする。

3 条例第9条第2号の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第11条 第5条第1項から第3項までの規定は、育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務に係る通知)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る通知)

第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に対して、その旨を記載した文書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、文書の交付によらないことを適当と認めるときは、文書の交付に代わる適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての給与の特例)

第14条 短時間勤務職員の給料月額は、部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が決定する額とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第16条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和55年明日香村規則第1号)は、廃止する。

(明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

3 明日香村初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和31年明日香村規則第5号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

4 給料等の支給に関する規則(昭和32年明日香村規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年4月1日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年4月1日 規則第3号
平成7年3月23日 規則第3号
平成11年12月10日 規則第9号
平成13年3月31日 規則第14号
平成14年3月1日 規則第2号
平成14年3月27日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第19号
令和3年2月8日 規則第2号
令和4年8月17日 規則第12号
令和4年9月16日 規則第15号