○明日香村職員団体の登録に関する規則
昭和41年10月5日
公平委規則第3号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び明日香村職員団体の登録に関する条例(昭和41年明日香村条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の手続)
第2条 職員団体の登録は、職員団体登録簿に登載することをもって行うものとする。
2 前項の規定は、規約等の変更の登録について準用する。
(登録の申請等の様式)
第3条 職員団体が条例第2条の規定により登録申請する場合の申請書及び添付書類の様式は、次に定めるとおりとする。
(2) 条例第2条第2項第1号の書類(様式第2号)
(3) 条例第2条第2項第2号の書類(様式第3号)
(1) 規約の変更に関する届出書(様式第4号)
(2) 登録申請書記載事項の変更に関する届出書(様式第5号)
(3) 解散に関する届出書(様式第6号)
第4条 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、書面(様式第7号)でしなければならない。
2 公平委員会は、前項の申出があったときは、その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。