○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日

条例第27号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる者以外の特別職の職員の報酬の額は、勤務1日について、10,000円を超えない範囲内において、任命権者が村長の承認を得て定める。

(報酬の支給)

第2条 報酬の月額を受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で1年を通じ、全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(重複報酬の禁止)

第4条 議会の議員が他の非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、監査委員及び農業委員会の委員を兼ねるときは、この限りでない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 明日香村非常勤の特別職の職員の報酬等に関する条例(昭和31年明日香村条例第15号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議会の議長、副議長及び議員に昭和49年3月2日から基準日までの期間につき期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額を基礎として一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(昭和32年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月3日から適用する。

(昭和33年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員は昭和37年10月1日から適用し、公平委員会の委員及び社会教育委員は昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年11月21日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会の委員は昭和38年8月1日から適用する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員は昭和48年7月2日から適用し、教育委員会の委員及びその他の委員は昭和49年1月1日より適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員は昭和50年1月1日から適用し、教育委員会の委員及びその他の委員は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員は昭和52年4月1日から適用し、教育委員会の委員及びその他の委員は昭和52年7月1日から適用する。ただし、議会の議員の旅費に関する規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員は、昭和53年12月1日から適用し、教育委員会の委員及びその他の委員は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で、非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月24日から適用する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会の委員及びその他の委員についての改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 改正後の条例別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発しかつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、議会の議員についての改正規定は平成8年10月1日から適用し、教育委員会の委員及びその他の委員についての改正規定は平成9年1月1日から適用する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正前の地教行法」という。)第12条第1項の教育委員会の委員長については、改正法附則第2条第1項の規定により改正前の地教行法第16条第1項の教育委員会の教育長(以下この項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「改正後の特別職で非常勤の報酬・費用弁償条例」という。)別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この条において「改正前の特別職で非常勤の報酬・費用弁償条例」という。)別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第1条、第5条関係)

区分

報酬

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 教育委員会の委員

月額

2,200

10,900

9,800


17,000円

2 選挙管理委員会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

委員長

8,000円

その他の委員

7,000円

3 監査委員

日額

2,200

10,900

9,800

知識経験を有するもののうちから選任された委員

12,000円

議会の議員のうちから選任された委員

9,000円

4 公平委員会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

委員長

8,000円

その他の委員

7,000円

5―1 農業委員会の委員


2,200

10,900

9,800

会長

基本給 月額21,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

副会長

基本給 月額16,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

その他の委員

基本給 月額15,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

5―2 農地利用最適化推進委員

基本給 月額15,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

6 固定資産評価審査委員会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

委員長

8,000円

その他の委員

7,000円

7 選挙長

選挙又は投票1回につき8,000円、繰上補充による当選人を定める選挙会1回につき8,000円




8―1 投票管理者

選挙又は投票1回につき12,000円




8―2 開票管理者

選挙又は投票1回につき8,000円




9―1 投票立会人

選挙又は投票1回につき10,000円




9―2 開票立会人

選挙又は投票1回につき7,000円




10 国民健康保険運営協議会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

11 社会教育委員会の委員

年額

2,200

10,900

9,800

委員長

30,000円

その他の委員

25,000円

12 都市計画審議会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

委員長

8,000円

その他の委員

7,000円

13 文化財保護委員会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

委員長

8,000円

その他の委員

7,000円

14 スポーツ推進委員会の委員

年額

2,200

10,900

9,800

委員

16,000円

15 特別職報酬等審議会の委員

日額

3,000

14,800

13,300

委員

8,000円

16 整備基金運営審議会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長

8,000円

その他の委員

7,000円

17 行政改革推進委員会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長

8,000円

その他の委員

7,000円

18 介護保険運営協議会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

19 情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

20 削除







21 政治倫理審査会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

22 子ども・子育て会議の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

23 行政不服審査会の委員

日額

2,200

10,900

9,800

会長である委員

8,000円

その他の委員

7,000円

24 産業医

年額

100,000円

2,200

10,900

9,800

25 有害鳥獣被害対策専門員

日額

20,000円

2,200

10,900

9,800

26 小学校医

年額

200,000円

2,200

10,900

9,800

27 小学校歯科医

年額

120,000円

2,200

10,900

9,800

28 小学校薬剤師

年額

50,000円

2,200

10,900

9,800

29 中学校医

年額

150,000円

2,200

10,900

9,800

30 中学校歯科医

年額

110,000円

2,200

10,900

9,800

31 中学校薬剤師

年額

50,000円

2,200

10,900

9,800

32 幼稚園医

年額

150,000円

2,200

10,900

9,800

33 幼稚園歯科医

年額

110,000円

2,200

10,900

9,800

34 幼稚園薬剤師

年額

50,000円

2,200

10,900

9,800

備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月29日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第27号
昭和32年10月30日 条例第17号
昭和33年9月29日 条例第16号
昭和34年5月30日 条例第7号
昭和34年7月11日 条例第8号
昭和36年1月20日 条例第1号
昭和36年3月25日 条例第4号
昭和38年2月27日 条例第2号
昭和38年11月21日 条例第11号
昭和39年1月24日 条例第2号
昭和39年6月26日 条例第12号
昭和39年12月22日 条例第20号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和42年3月31日 条例第5号
昭和43年6月15日 条例第8号
昭和44年2月22日 条例第3号
昭和44年5月8日 条例第15号
昭和44年6月27日 条例第16号
昭和46年2月25日 条例第2号
昭和47年3月12日 条例第2号
昭和48年3月10日 条例第3号
昭和48年11月14日 条例第21号
昭和48年12月25日 条例第26号
昭和49年5月21日 条例第8号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和50年12月19日 条例第16号
昭和51年11月2日 条例第12号
昭和52年6月28日 条例第9号
昭和53年12月18日 条例第13号
昭和54年5月19日 条例第7号
昭和55年11月8日 条例第16号
昭和55年12月22日 条例第18号
昭和57年7月1日 条例第7号
昭和60年7月22日 条例第15号
昭和62年12月17日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第8号
平成3年5月15日 条例第7号
平成6年2月14日 条例第1号
平成8年9月30日 条例第8号
平成10年3月25日 条例第11号
平成12年3月6日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第33号
平成14年12月17日 条例第28号
平成15年3月20日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年7月2日 条例第16号
平成15年11月28日 条例第19号
平成16年2月25日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第2号
平成20年9月17日 条例第14号
平成23年7月4日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第4号
平成25年7月2日 条例第13号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年4月1日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第23号
令和元年9月13日 条例第17号
令和5年3月14日 条例第5号