○明日香村特別職報酬等審議会条例
昭和43年3月30日
条例第4号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため、明日香村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議員報酬の額並びに村長、副村長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、明日香村の区域内の公共的団体等の代表者、学識経験者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。