○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、明日香村教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額572,000円とする。

2 教育長に対し、前項の給料のほか、通勤手当及び期末手当を支給する。

3 前項の手当の額は、期末手当基礎額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは、「100分の170」とする。

4 前項の期末手当基礎額は、給料月額及び給料月額に100分の30を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給)

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、別表のとおりとする。

3 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

3 令和2年7月1日から令和2年12月31日までの間、教育長の給料月額については、第2条の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りではない。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行し、第2条に関する規定は昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条第4項の規定は、同年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第9号)

1 この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(給料等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給料及び手当は、改正後の条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 改正後の条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

5 改正後の条例別表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発しかつ施行日以後に完了する旅行のうち施行日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は平成23年1月1日から施行し、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長については、改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は適用せず、改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)、改正後の議会議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例により算定される期末手当額に、同月1日(同日1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職日)における各号の掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 一般職に属する職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職 167.5分の15

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正後の教育長の給与又は第9条の規定による改正後の任期付職給与条例は、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

教育長

実費

実費

3,000円

14,800円

13,300円

備考 宿泊料の欄中「甲地方」とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、「乙地方」とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

昭和34年3月19日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年3月19日 条例第3号
昭和36年1月20日 条例第3号
昭和36年12月22日 条例第11号
昭和38年2月27日 条例第4号
昭和39年3月1日 条例第4号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和41年2月10日 条例第16号
昭和42年3月31日 条例第7号
昭和43年6月15日 条例第10号
昭和44年5月8日 条例第14号
昭和46年2月25日 条例第3号
昭和47年3月12日 条例第7号
昭和48年3月10日 条例第4号
昭和48年12月25日 条例第28号
昭和50年3月17日 条例第3号
昭和52年6月28日 条例第11号
昭和53年12月18日 条例第15号
昭和54年5月19日 条例第9号
昭和57年7月1日 条例第9号
昭和62年12月17日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第10号
平成3年5月15日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第19号
平成6年2月14日 条例第3号
平成8年9月30日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第35号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年11月28日 条例第21号
平成16年2月25日 条例第3号
平成18年3月17日 条例第6号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年11月30日 条例第18号
平成25年9月11日 条例第19号
平成26年11月21日 条例第13号
平成26年12月18日 条例第15号
平成27年4月1日 条例第11号
平成28年2月9日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第6号
平成28年11月25日 条例第18号
平成28年12月16日 条例第19号
平成29年12月14日 条例第13号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年12月20日 条例第21号
令和2年6月23日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第16号
令和4年3月14日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第22号