○明日香村の一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年9月16日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(単純な労務に雇用される者及び地方公営企業に勤務する者を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年明日香村条例第24号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 教育職給料表(別表第3)

2 前項の給料表は、第17条の3に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定により分類される職務の級の内容は、別表第4別表第5及び別表第6の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(職員の職務の級の決定)

第3条の3 村長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、予算の範囲内で職務の級定数を設定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受ける者を含む。以下この条及び第10条において「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この条及び第15条において「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下この条及び第10条において「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下次項及び第4項において「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、村長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は当該職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前一年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号級数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号級数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として村長が規則で定める基準に従い決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村長が規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

9 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について月1回、その全額を支給する。

2 給料の支給日は、村長が規則で定める。

第5条の2 給与は、職員から申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって前条第1項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき、又は前条第1項に規定する期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整手当)

第6条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間採用後村長が規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 医師及び歯科医師の職で採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が定めるもの 月額308,000円

(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で村長の定めるもの 月額50,600円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定による初任給調整手当を支給する職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は村長が規則で定める。

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第7条の3 医師及び歯科医師として在職する職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(賃間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村が設置する公舎を貸与され使用料を支払っている職員その他村長が規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額に相当する額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(通勤手当)

第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して村長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあっては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれの100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(村長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に百分の25から百分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち村長が規則で定めるものを除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「村長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、村長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして村長が規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該年度の4月1日から翌年3月31日までの期間の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項に規定する週休日(以下この条において「週休日」という。)並びに同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(それぞれ週休日に当たる日を除く。)の日数を差し引いた日数に1日の勤務時間を乗じたもので除した額とする。

(管理職手当)

第13条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち村長が規則で定めるものには、その職務の特殊性に基づき管理職手当として支給することができる。

2 前項の規定により管理職手当を支給する職員には、第10条から第12条までの規定は適用しない。

3 第1項の規定による管理職手当の支給割合その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては、21,000円)を超えない範囲内において村長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で村長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては、31,500円)を超えない範囲内において村長が規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、前項の規定にかかわらず勤務1月につき22,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額を、宿日直手当として支給する。

3 前項の勤務は第10条第11条及び第12条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 第13条の2第1項の規定に基づく村長が規則で定める職にある職員(以下次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日(次条及び第15条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上(専門員の職にある者を除く。)であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき村長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除した額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して村長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所存が知れないときは、通知をすべき内容を明日香村公報に登載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条第1項に規定する村長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第16条の2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(退職手当)

第17条 退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第17条の2 第4条第1項から第8項まで、第6条の2第7条第7条の2第7条の3及び第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条の3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により村長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第19条 地方公務員法第25条第2項の規定により次に掲げるものは、当該職員の給与から控除することができる。

(1) 職員互助会等の会費

(2) 金融機関等に対する預金及び返済金

(3) 団体取扱契約に係る生命保険等の保険料

(4) 職員団体の組合費

(雑則)

第20条 給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

1~12 

13 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して15日を超えない範囲内において、村長が定める日に期末手当を支給する。

14 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

16 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(村長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(村長が規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、村長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

17 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員

(5) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条の3第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和32年~昭和39年の改正附則 略

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第16条及び第18条第6項の改正規定並びに附則第10項から附則第12項までの規定は昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づき、次に掲げる職務の等級に格付されていた職員の切替日における職務の等級はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 1等級に格付されていた職員については、1等級

(2) 2等級に格付されていた職員については、この条例による改正後の給与条例第3条の2の規定に基づき村長が規則で定める職務の等級の分類の基準に従い任命権者が決定する1等級又は2等級のいずれかの等級

(3) 3等級に格付されていた職員については3等級

3 前項の規定に基づき切替日における職務の等級(以下本項において「新等級」という。)を決定された職員の切替日における号給又は給料月額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新等級が1等級に決定された職員で切替日の前日における号給(以下本項において「旧号給」という。)が2等級11号給から19号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から4を減じて得た号数の号給

(2) 新等級が2等級に決定された職員で旧号給が2等級1号給から10号給までの号給であるものについては当該号給と同じ号数の号給

(3) 新等級が3等級に決定された職員で旧号給が3等級5号給から21号給までの号給であるものについては当該号給の号数から4を減じて得た号数の号給

(4) 前各号に該当する職員以外のものについては、前各号の規定に基づき号給を決定される職員との権衡を考慮して村長が定める号給又は給料月額

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第7項の規定の最初の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において1等級の職務の等級の2号給から6号給までの号給及び2等級の職務の等級の9号給から15号給までの号給を受けていた職員で村長の定めるものの、切替日(昭和40年10月1日においてこの条例による改正前の給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初のこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうちは、村長の定めるもののこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

10 昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定についてはなお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

11 この条例による改正後の給与条例第15条及び第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11月17日以内」とする。

(昭和42年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期日は村長の定めるところによる。

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第18条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例第6条の2第1項及び附則第14項並びに別表の規定は同年7月1日から適用する。

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新に給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が、切替日に於て職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことが出来る。

6 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職、教育職給料表(3)の2等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

7 前項の規定により切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年3月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める(医療職、教育職給料表の2等級に相当する等級を設けている場合の切替措置)

(昭和44年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条を除く。)は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年12月明日香村条例第17号)」による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(昭和45年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定及び改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年7月明日香村条例第10号)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(第7項において「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日における職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(昭和46年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第7条に第4項を加える規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとしその者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項又は同条第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年1月明日香村条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(第4項関係)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和48年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年12月明日香村条例第22号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、村長が規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により、この条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附則別表(第2項関係)

切替表(一般職)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

切替表(医、教職)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

2等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

3等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

切替表(医療職)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

23

21

 

 

 

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。

(給与の内払)

4 一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の条例に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和49年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第2項並びに第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改正する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときはこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から改正する。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和50年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職員の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住宅手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条及び第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 この条例の施行の際現に休職にされ、改正前の条例第18条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けていた職員のこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第2項又は同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の条例第18条第3項の規定の適用を受けていた職員が休職にされた日から1年内に復職したときのこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第3項の規定を適用することができる。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和53年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする、異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の村長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の村長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の村長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、村長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の村長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和55年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年12月明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年明日香村条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第16条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年明日香村条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第2及び別表第3の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第12号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第11項、第13項、第17項及び第19項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年明日香村条例第6号)、明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和56年明日香村条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第4に定める級別職務分類表に従い村長が定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。(以下「昭和54年改正条例」という。))附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の調整)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

11 改正後の条例附則第17項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇(村長が規則で定めるものを除く。)又は措置」とする。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

13 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和55年明日香村条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

14 明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年明日香村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

17 明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

18 明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

19 明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第3項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

6級

1等級

7級

医療職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

医療職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

教育職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2 給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第4項関係)

行政職給料表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

1

2

1

2

4

3

3

3

1

3

1

3

5

4

4

4

2

4

2

4

6

5

5

5

3

5

3

5

7

6

6

6

4

6

4

6

8

7

7

7

5

7

5

7

9

8

8

8

6

8

6

8

10

9

9

9

7

9

7

9

11

10

10

10

8

10

8

10

12

11

11

11

9

11

9

11

13

12

12

12

10

12

10

12

14

13

13

13

11

13

11

13

15

14

14

14

12

14

12

14

16

15

15

15

12

15

13

15

17

16

16

16

13

16

14

16

18

17

17

17

14

17

15

17

19

18

18

18

15

18

16

18

20

19

19

19

15

19

17

19

21

20

20

20

16

20

18

 

22

21

21

21

17

21

18

 

23

22

22

22

17

22

19

 

24

23

23

23

18

 

 

 

行政職給料表

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

6

14

7

15

8

16

8

17

9

18

9

19

10

20

10

21

11

22

11

23

11

24

12

備考 この表は、旧等級が4等級であった職員のうち、第3条の2の規定により職務の級が3級となる者に適用する。

医療職給料表(1)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

4

8

2

7

5

9

3

8

6

10

4

9

7

11

5

10

8

12

6

11

9

13

7

12

10

14

8

14

11

15

9

15

12

16

10

17

13

17

11

19

14

18

12

21

16

19

13

 

17

21

14

 

18

23

15

 

20

25

16

 

21

26

17

 

23

 

18

 

25

 

19

 

26

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

医療職給料表(2)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

1

1

1

2

2

1

1

3

3

2

2

4

4

3

3

5

5

4

4

6

6

5

5

7

7

6

6

8

8

7

7

9

9

8

8

10

10

9

9

11

11

10

10

12

12

11

11

13

13

12

12

14

14

13

13

15

15

14

14

16

16

15

15

17

17

16

16

18

18

17

17

19

19

18

18

20

20

19

19

21

21

20

20

22

22

21

21

23

23

22

22

24

24

23

23

25

25

24

24

26

26

25

25

27

27

26

26

28

28

27

27

29

29

28

28

30

 

29

 

教育職給料表

号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

 

31

30

31

 

32

 

32

 

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

(昭和61年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年明日香村条例第18号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村長の定める規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(昭和63年条例第2―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成元年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(別表第1の適用に関する経過措置)

7 切替日から別表第1の施行の日の前日までの間においては、村長の定めるところにより別表第1を適用する。この場合においては、別表第2及び別表第3の適用と同様のものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月14日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該運用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附則別表(第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表1

1級

医療職給料表2

1級 2級

教育職給料表

1級 2級

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第11号で平成3年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成4年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第14条第1項及び第2項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で村長が規則で定めるもの」に改める部分を除く。) 平成5年1月1日

(2) 第14条第1項中「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で村長が規則で定めるもの」に改める部分 平成5年4月1日

2 この条例(第14条の改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者ある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年明日香村条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2項」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年明日香村条例第12号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の調整)

6 平成5年度に限り、職員が改正後の条例第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。

(1) 改正後の条例第15条の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定中別表第3の備考(2)に係る部分並びに附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

8 明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和56年3月条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成8年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(イ)及び(ロ)(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達している者の切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第3の備考(2)の規定の適用を受けていた職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第3の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第3の給料表の額に関わらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに別表第3の備考(2)の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年明日香村条例第15号)附則別表(イ)及び(ロ)の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第3の備考(2)中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、村長が規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表(附則第12項関係)

(イ) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(ロ) 教育職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1

 

 

1

3

266,800

2

2

 

 

2

6

277,100

3

3

 

 

3

9

287,400

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

3

308,000

6

6

 

 

5

6

318,100

7

7

 

 

6

9

328,300

8

8

 

 

6

 

 

9

9

 

 

7

 

 

10

10

3

228,800

8

 

 

11

11

6

237,200

9

 

 

12

12

9

245,800

10

 

 

13

12

 

 

11

 

 

14

13

3

263,200

12

 

 

15

14

6

273,100

13

 

 

16

15

9

283,000

14

 

 

17

15

 

 

15

 

 

18

16

3

302,800

16

 

 

19

17

6

312,700

17

 

 

20

18

9

322,800

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第2条 明日香村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年明日香村条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。

(切替期間における異動等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動等の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給されていた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(平成10年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(平成11年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第4条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに第2条の規定並びに附則第8項から第10項までの規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衝上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年明日香村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項、第9項、第11項及び第12項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年明日香村条例第12号)附則第8項から第10項まで及びこれに基づく村長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村長が規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6月以内」とあるのは「3月以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「3月」と、同項第2号中「5月以上6月未満」とあるのは「2月15日以上3月未満」と、同項第3号中「3月以上5月未満」とあるのは「1月15日以上2月15日未満」と、同項第4号中「3月未満」とあるのは「1月15日未満」とする。

(職務の級の切替え)

7 第2条の規定による改正前の給与条例の規定に基づく医療職給料表(2)の適用を受け平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

8 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号欄に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

9 前項の規定により新号給を決定された職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(村長が定める規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

11 職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第7項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

4級

5級

2級

1級

2級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

6級

附則別表第2(附則第8項関係)

給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧級

1級

2級

3級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

3級

4級

5級

4級

5級

6級

旧号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

号給

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

6

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

3

7

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

4

8

 

 

 

 

3

 

 

4

 

 

5

9

 

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

5

 

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

3

 

 

6

 

 

8

 

 

9

 

 

4

 

 

7

 

 

9

 

 

10

 

 

4

 

 

8

 

 

 

7

 

11

 

 

5

 

 

9

 

 

 

8

 

12

 

 

6

 

 

 

5

 

 

9

 

13

 

 

7

 

 

 

6

 

 

10

 

14

 

 

7

 

 

 

7

 

 

11

 

15

 

 

8

 

 

 

8

 

 

12

 

16

 

 

9

 

 

 

9

 

 

13

 

17

 

 

 

5

 

 

9

 

 

13

 

18

 

 

 

5

 

 

10

 

 

14

 

19

 

 

 

6

 

 

 

9

 

15

 

20

 

 

 

6

 

 

 

10

 

16

 

21

 

 

 

7

 

 

 

11

 

18

 

22

 

 

 

8

 

 

 

11

 

 

13

23

 

 

 

8

 

 

 

12

 

 

14

24

 

 

 

9

 

 

 

13

 

 

14

25

 

 

 

9

 

 

 

13

 

 

15

26

 

 

 

 

7

 

 

14

 

 

15

27

 

 

 

 

8

 

 

15

 

 

16

28

 

 

 

 

8

 

 

15

 

 

16

29

 

 

 

 

8

 

 

16

 

 

17

30

 

 

 

 

9

 

 

16

 

 

18

31

 

 

 

 

9

 

 

16

 

 

18

32

 

 

 

 

9

 

 

17

 

 

 

33

 

 

 

 

9

 

 

17

 

 

 

34

 

 

 

 

10

 

 

18

 

 

 

35

 

 

 

 

10

 

 

19

 

 

 

36

 

 

 

 

10

 

 

19

 

 

 

37

 

 

 

 

10

 

 

20

 

 

 

38

 

 

 

 

11

 

 

21

 

 

 

39

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1  この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づき、村長が規則で定める規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特例措置(昭和56年明日香村条例第2号)第3条第1項に規定する教育調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(村長が定める規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることになる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 第2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年明日香村条例第12号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく村長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特例措置に関する条例(昭和56年明日香村条例第2号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日に属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給与を支給されなかった期間その他の村長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(村長が定める規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替え日の前日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1から第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与条例別表第1から第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は村長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員の受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額、この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年明日香村条例第12号。以下「平成11年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき村長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年明日香村条例第11号)の施行日において該当する職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年明日香村条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの給料を支給される職員に関する明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特例措置に関する条例(昭和56年3月明日香村条例第2号)第3条第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号給

3号給

3号給

2号給

第4条第5項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

第7条の3第3項

100分の15

100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める割合

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成11年改正条例の一部改正)

14 平成11年改正条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 職員の育児休業等に関する条例(平成4年明日香村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

16 明日香村の一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年明日香村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(明日香村技能労務職員の給与に関する条例の一部改正)

17 明日香村技能労務職員の給与に関する条例(昭和47年明日香村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

4級

5級

6級

5級

6級

7級

5級

6級

7級

8級

7級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3月未満

 

 

(5)

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

(8)

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

4

(16)

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3月未満

 

 

(17)

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

(15)

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

(16)

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

6

3月未満

 

 

 

(17)

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

(18)

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

(20)

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

7

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

13

8

(24)

(9)

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

8

3月未満

 

 

 

4

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

(13)

 

 

 

9月以上12月未満

 

15

11

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

9

3月未満

 

 

 

8

(15)

1

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

14

11

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

10

3月未満

 

 

 

 

3

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

(20)

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

5

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

11

3月未満

 

 

 

 

6

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

7

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

8

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3月未満

 

 

 

 

(25)

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

(27)

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3月未満

 

 

 

 

12

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

14

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

4

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

16(32)

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

16

3月未満

 

 

 

 

19

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

17

3月未満

 

 

 

 

 

23

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

7

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

8

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3月未満

 

 

 

 

 

24

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

(32)

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

25

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3月未満

 

 

 

 

(39)

 

 

20

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

26

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

20

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

(40)

27(45)

11

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

28

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

24

29

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

25

(51)

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

22

3月未満

 

 

 

 

26

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

((72))

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

(40)

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

25

23

3月未満

 

 

 

 

27(43)

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

14

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

31

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

32

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

15

 

25

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

29

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

(63)

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

31

 

16

 

29

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

29

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 表内括弧は別表第4の行政職給料表級別職務分類表に基づき、附則別表第1に示す下位の、二重括弧は2級下位の括弧内対応号級に切り替えることとする。

ロ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

2

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

3

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

4

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

5

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

16

 

12月以上

 

 

 

6

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

7

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

8

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

28

 

12月以上

 

 

 

9

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

32

 

12月以上

 

 

 

10

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

11

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

12

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

13

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

14

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

15

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

16

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

17

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

64

 

12月以上

 

 

 

18

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

19

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

20

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

21

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

22

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

23

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

24

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

25

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

26

3月未満

 

97

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

27

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

30

3月未満

 

113

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

12月以上

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長が定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成21年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、村長は、この条例の施行後に人事院(奈良県人事委員会)の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第18項の規定による読替え前の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)

新給与条例附則第18項による読替え後の新給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む)

新給与条例附則第18項の規定による読替え前の新給与条例第16条第2項

新給与条例附則第18項の規定による読替え後の新給与条例第16条第2項

(平成21年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第11条の規定は平成23年1月1日から施行し、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該1日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

教育職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与法附則第18項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成23年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

教育職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から53号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成22年1月1日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

(平成25年4月1日における号給の調整)

3 平成25年4月1日において村長が規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成22年1月1日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第3及び別表第6の規定については、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定については平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(明日香村の一般職の給与に関する条例(以下第5項において、「給与条例」という。)附則第18項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において、「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年明日香村条例第15号。次項において、「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料の額との合計額」とする。

6 附則第2項から第4項までの給料を支給される職員に関する明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特例措置に関する条例(昭和56年3月明日香村条例第2号)第3条第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料額との合計額」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)に係る改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用については、旧教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の給与に関する条例(次項において、「改正後の給与条例」という。)の規定については平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年明日香村条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例の規定については平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」とし、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第15号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2項の規定による給料を含む。)、改正後の議会議員報酬条例の規定による給与、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成30年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第8条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の一般職給与条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例により算定される期末手当額に、同月1日(同日1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職日)における各号の掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 一般職に属する職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 特別職 167.5分の15

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第1条の2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第1条の3 切替日の前日において明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表(以下単に「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、村長が規則で定める。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第1条の4 切替日の前日において、給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は村長が規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第1条の5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第1条の6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(経過措置)

第2条 改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第18項から第24項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年明日香村条例第24号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される明日香村の一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条第1項から第8項まで、第6条の2、第7条、第7条の2、第7条の3及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(明日香村の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例)

第5条 明日香村の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和31年明日香村条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 明日香村の一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表 職務の級の切替表(附則第1条の2関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

4級

5級

4級

5級

6級

5級

6級

7級

6級

7級

(令和4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

4 明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和4年明日香村条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議会議員報酬条例」という。)、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の明日香村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次項において「改正後の任期付職給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の明日香村議会議員の議員報酬等に関する条例、第5条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正後の教育長の給与又は第9条の規定による改正後の任期付職給与条例は、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職給与条例、改正後の議会議員報酬条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の任期付職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

365,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

264,700

346,600

406,900

2

267,200

349,600

409,600

3

269,600

352,400

412,100

4

272,000

355,300

414,700

5

274,100

357,800

417,100

6

277,600

360,800

419,100

7

281,100

363,800

420,900

8

284,500

366,600

422,800

9

288,100

368,700

424,600

10

291,600

371,200

427,300

11

295,200

373,900

429,800

12

298,700

376,400

432,200

13

302,200

379,100

434,400

14

306,100

382,500

436,900

15

310,000

385,500

438,900

16

313,600

388,800

441,000

17

317,200

391,800

443,000

18

320,700

394,400

445,200

19

324,200

396,800

447,400

20

327,700

399,300

449,500

21

331,300

401,900

450,900

22

335,000

403,900

453,300

23

338,400

405,500

455,600

24

341,700

407,100

457,800

25

345,000

408,800

459,800

26

347,500

411,000

462,100

27

350,000

413,100

464,300

28

352,300

415,100

466,600

29

354,400

417,200

468,700

30

356,100

419,300

470,900

31

357,800

420,900

473,200

32

359,600

422,600

475,300

33

361,500

424,500

477,100

34

363,700

426,000

479,200

35

365,800

427,800

481,300

36

367,800

429,600

483,300

37

369,700

431,500

485,400

38

371,900

433,500

487,100

39

374,000

435,300

488,900

40

376,000

437,200

490,700

41

378,000

439,000

492,300

42

378,700

440,700

494,100

43

379,300

442,400

495,900

44

380,000

444,200

497,500

45

380,900

446,000

498,900

46

382,200

447,800

500,600

47

383,500

449,500

502,400

48

384,800

451,200

504,100

49

385,600

452,800

505,600

50

386,400

454,500

506,900

51

387,200

456,200

508,200

52

387,700

457,900

509,500

53

388,500

459,800

510,500

54

389,300

461,000

511,800

55

390,000

462,200

513,100

56

390,700

463,400

514,400

57

391,400

464,400

515,400

58

392,300

465,400

516,200

59

393,000

466,300

517,000

60

393,600

467,100

517,800

61

394,100

467,900

518,700

62

394,600

468,600

519,500

63

395,000

469,300

520,400

64

395,400

469,900

521,200

65

395,700

470,600

522,100

66


471,300

523,000

67


471,900

523,700

68


472,500

524,600

69


472,800

525,500

70


473,400

526,300

71


474,100

527,200

72


474,800

528,100

73


475,200

528,900

74


475,800

529,800

75


476,500

530,700

76


477,200

531,400

77


477,600

532,200

78


478,200

533,100

79


478,800

534,000

80


479,300

534,900

81


479,900

535,700

82


480,400

536,600

83


480,900

537,500

84


481,400

538,400

85


481,800

539,200

86


482,400

540,100

87


482,800

541,000

88


483,300

541,900

89


483,800

542,700

90


484,400


91


485,000


92


485,400


93


485,900


94


486,500


95


487,100


96


487,600


97


488,100


定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

別表第3(第3条関係)

教育職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

177,200

193,400

303,200

2

178,700

195,500

305,800

3

180,300

197,600

308,600

4

181,800

199,800

311,000

5

183,400

201,900

313,300

6

185,300

204,000

315,400

7

187,100

206,100

317,500

8

189,000

208,200

319,600

9

190,700

210,400

321,600

10

192,800

212,800

323,800

11

194,800

215,100

326,100

12

196,800

217,300

328,400

13

198,800

219,700

330,600

14

200,900

221,400

332,400

15

203,000

222,900

334,200

16

205,100

224,400

335,900

17

207,300

226,100

337,600

18

209,400

227,400

339,600

19

211,600

228,600

341,600

20

213,500

229,900

343,600

21

215,700

231,600

345,600

22

217,300

233,300

347,200

23

218,800

235,000

348,800

24

220,300

236,600

350,300

25

221,800

238,100

351,800

26

222,900

240,100

353,600

27

224,000

242,000

355,300

28

225,200

243,900

357,000

29

226,700

245,600

358,600

30

228,200

248,000

360,200

31

229,700

250,400

361,800

32

231,200

252,800

363,300

33

232,500

255,200

364,600

34

234,100

257,600

366,100

35

235,800

259,900

367,600

36

237,200

262,100

369,300

37

238,500

264,300

371,000

38

239,900

266,500

372,500

39

241,300

268,900

373,800

40

242,700

271,000

375,200

41

244,000

273,300

376,300

42

245,300

275,600

377,700

43

246,500

277,800

379,100

44

247,800

279,900

380,600

45

249,100

282,000

382,000

46

250,400

284,200

383,600

47

251,600

286,300

385,100

48

252,700

288,200

386,600

49

253,800

290,300

387,900

50

255,100

292,000

389,400

51

256,400

293,800

390,800

52

257,400

295,500

392,100

53

258,500

296,800

393,300

54

259,900

298,800

394,600

55

260,900

300,700

395,700

56

261,900

302,700

396,800

57

262,900

304,700

398,000

58

263,900

306,800

399,200

59

264,900

309,000

400,400

60

265,900

311,200

401,600

61

266,800

313,300

402,700

62

267,500

315,600

403,700

63

268,200

317,800

405,000

64

268,800

319,900

406,200

65

269,500

322,000

407,400

66

270,700

323,500

408,500

67

271,800

325,000

409,600

68

272,900

326,500

410,700

69

274,200

328,200

411,700

70

275,600

330,200

412,900

71

276,800

332,200

414,100

72

278,000

334,100

415,300

73

278,800

335,900

415,900

74

279,700

337,900

416,700

75

280,700

339,800

417,400

76

281,700

341,700

417,900

77

282,600

343,400

418,200

78

283,600

345,200

418,600

79

284,700

346,900

419,000

80

285,500

348,600

419,400

81

286,300

350,400

419,700

82

287,100

352,100

420,100

83

287,900

353,500

420,500

84

288,700

355,100

420,800

85

289,600

356,300

421,100

86

290,400

357,900

421,500

87

291,100

359,400

421,900

88

291,900

360,900

422,200

89

292,800

362,200

422,500

90

293,700

363,500

422,800

91

294,600

364,800

423,100

92

295,300

366,200

423,300

93

295,600

367,600

423,500

94

296,300

368,900


95

297,000

370,100


96

297,700

371,200


97

298,400

372,200


98

299,200

373,200


99

300,000

374,200


100

300,700

375,100


101

301,400

375,900


102

301,800

376,900


103

302,200

377,800


104

302,600

378,700


105

302,800

379,500


106

303,100

380,400


107

303,400

381,300


108

303,600

382,200


109

303,800

383,000


110

304,000

384,000


111

304,300

384,900


112

304,600

385,800


113

304,800

386,400


114

305,000

387,300


115

305,200

388,200


116

305,500

389,100


117

305,800

389,900


118

306,000

390,600


119

306,300

391,400


120

306,600

392,200


121

306,800

392,800


122

307,000

393,600


123

307,200

394,300


124

307,500

395,000


125

307,800

395,600


126


396,300


127


396,800


128


397,400


129


398,100


130


398,700


131


399,200


132


399,700


133


400,000


134


400,300


135


400,600


136


400,900


137


401,200


138


401,500


139


401,800


140


402,100


141


402,400


142


402,700


143


403,000


144


403,300


145


403,500


146


403,800


147


404,100


148


404,300


149


404,500


150


404,800


151


405,100


152


405,300


153


405,500


154


405,800


155


406,100


156


406,300


157


406,500


定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

226,200

272,100

325,500

別表第4(第3条の2関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

事務員又は技術員の職務

保健師の職務

2級

主事又は技師の職務

保健師の職務

3級

主査又は主任技師の職務

保健師の職務

4級

係長又は専門員の職務

困難な業務を所掌する保健師の職務

5級

課長補佐の職務

出先機関等の長の職務

6級

課長又は主幹の職務

出先機関等の長の職務

7級

参事の職務

別表第5(第3条の2関係)

医療職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

診療所において医療業務を行う職務

2級

診療所の長の職務

3級

診療所の長の職務

別表第6(第3条の2関係)

教育職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

幼稚園の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

中学校の講師の職務

2級

幼稚園の教諭又は養護教諭の職務

3級

幼稚園の園長又は副園長の職務

明日香村の一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年9月16日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月16日 条例第12号
昭和32年12月16日 条例第21号
昭和33年7月31日 条例第5号
昭和34年3月11日 条例第1号
昭和34年7月11日 条例第10号
昭和35年7月11日 条例第14号
昭和35年12月4日 条例第24号
昭和36年12月21日 条例第12号
昭和38年2月27日 条例第1号
昭和38年3月19日 条例第6号
昭和39年1月24日 条例第1号
昭和40年2月1日 条例第1号
昭和42年1月14日 条例第1号
昭和43年1月16日 条例第1号
昭和43年3月30日 条例第3号
昭和43年6月15日 条例第11号
昭和43年12月28日 条例第17号
昭和44年12月15日 条例第22号
昭和45年12月24日 条例第12号
昭和46年12月24日 条例第14号
昭和47年12月21日 条例第20号
昭和48年3月10日 条例第5号
昭和48年12月25日 条例第22号
昭和49年5月21日 条例第9号
昭和49年7月1日 条例第12号
昭和49年12月24日 条例第19号
昭和50年12月23日 条例第20号
昭和51年12月17日 条例第15号
昭和52年12月23日 条例第18号
昭和53年12月23日 条例第16号
昭和54年12月15日 条例第18号
昭和55年12月22日 条例第17号
昭和57年1月20日 条例第1号
昭和58年3月28日 条例第7号
昭和58年12月21日 条例第13号
昭和59年12月15日 条例第9号
昭和60年3月6日 条例第1号
昭和60年12月19日 条例第21号
昭和61年12月18日 条例第14号
昭和62年12月17日 条例第19号
昭和63年2月1日 条例第1号の2
昭和63年12月21日 条例第8号
平成元年12月21日 条例第8号
平成元年12月21日 条例第10号
平成2年12月21日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第20号
平成4年12月18日 条例第12号
平成5年12月20日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第8号
平成6年11月28日 条例第20号
平成6年12月19日 条例第24号
平成7年12月14日 条例第10号
平成8年12月20日 条例第15号
平成9年3月24日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第22号
平成10年12月24日 条例第16号
平成11年12月1日 条例第12号
平成12年3月6日 条例第9号
平成12年12月1日 条例第31号
平成13年11月30日 条例第10号
平成14年3月1日 条例第1号
平成14年12月17日 条例第18号
平成15年11月28日 条例第22号
平成16年2月25日 条例第4号
平成16年9月16日 条例第21号
平成17年12月1日 条例第20号
平成18年3月17日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第6号
平成19年12月1日 条例第12号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年7月2日 条例第12号
平成22年11月30日 条例第15号
平成23年11月30日 条例第18号
平成24年3月16日 条例第2号
平成25年7月2日 条例第14号
平成26年11月21日 条例第13号
平成26年12月18日 条例第15号
平成27年4月1日 条例第10号
平成28年2月9日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第3号
平成28年3月15日 条例第6号
平成28年11月25日 条例第18号
平成28年12月16日 条例第19号
平成29年12月14日 条例第13号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年9月13日 条例第17号
令和元年12月20日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第16号
令和2年12月18日 条例第19号
令和4年3月14日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第17号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月15日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第6号