○一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年5月21日
規則第1号
(在職期間に応ずる割合)
第1条 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「条例」という。)附則第14項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1月26日 | 100分の100 |
1月5日以上1月26日未満 | 100分の70 |
1月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第2条 給料等の支給に関する規則(昭和32年明日香村規則第4号)第10条及び第11条の規定は、条例附則第14項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第11条中「期末手当支給基準日以前3月以内(期末手当支給基準日が12月1日であるときは6月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から昭和49年4月27日までの間」とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。