○明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和56年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、明日香村立幼稚園等(以下「幼稚園等」という。)の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、園長、副園長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(常時勤務の者に限る。)をいう。

(幼稚園等の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 幼稚園等教育職員(明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号。以下「給与条例」という。)別表第3の教育職給料表の適用を受ける者に限る。第3項及び第6条において同じ。)のうちその属する職務の級が1級又は2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

3 幼稚園等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第6条において同じ。)については、給与条例第10条及び第11条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第15条第16条及び第18条の規定に限る。)

第5条 削除

(幼稚園等の教育職の正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 幼稚園等の教育職員については、正規の勤務時間(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年明日香村条例第24号)第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割り振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務をいい、休日等(給与条例第11条の規定により、休日勤務手当が、一般の職員に対して支給される日をいう。)における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。以下同じ。)は、命じないものとする。

2 幼稚園等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急に、やむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 幼児等の実習に関する業務

(2) 学校行事に関する業務

(3) 教職員会議に関する業務

(4) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第11項、第13項、第17項及び第19項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)明日香村企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和49年明日香村条例第6号)、明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和56年明日香村条例第2号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1、別表第2及び別表第3の改正規定中別表第3の備考(2)に係る部分並びに附則第8項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和56年3月27日 条例第2号

(平成25年7月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和57年3月27日 条例第3号
昭和60年12月19日 条例第21号
平成6年11月28日 条例第20号
平成6年12月19日 条例第24号
平成25年7月2日 条例第15号