○教職調整額の支給方法等に関する規則
昭和56年7月2日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村立幼稚園等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和56年明日香村条例第2号。以下「特別措置条例」という。)第3条第2項の規定に基づく教職調整額の支給方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教職調整額の支給方法)
第2条 特別措置条例第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給料月額の半額が減ぜられた場合の教職調整額の額)
第3条 明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)附則第16項の規定により給料月額の半額が減じられた場合における教職調整額の額は、当該半減後の給料月額を基礎として算出した額とする。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条を第4条とし、第2条の次に1条を加える改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において教育職給料表1等級23号給を受けていた者(当該号給を受ける直前において、当該給料表の2等級38号給を受けていた者に限る。)が切替日においてその号給を明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和60年明日香村条例第21号)附則第3項及び第4項の規定により当該給料表の3級22号給に切り替えられ、当該号給を受けている場合は、この規則(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則第4条ただし書に規定する場合に含まれるものとする。
附則(昭和61年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の教職調整額の支給方法等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。