○明日香村技能労務職員の給与に関する規則
昭和47年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村技能労務職員の給与に関する条例(昭和47年明日香村条例第5号)第3条及び第4条の規定に基づき、技能労務に雇用されるもので、一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 用務員及び清掃員の労務的作業に従事する者
(3) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表の定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は次のとおりとする。
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 技能、労務及び見習の職務 |
2級 | 技能及び労務の職務 |
3級 | 主任及び困難な業務を所掌する技能及び労務の職務 |
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い任命権者が定める。
2 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 前5項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年明日香村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じた時はこれを切捨てた額)とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については、一般職員の例による。
附則(昭和47年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和48年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員がこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第18号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上でありかつ給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は18月とする。
4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて村長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項及び第5項の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において57歳を越えている職員(基準日においてこの規則による改正前の明日香村技能労務職員の給与に関する規則第5条第5項で定める年齢を超えていない職員に限る。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において52歳を超え、57歳を超えていない職員については、57歳に達した日後も、なお従前の例により昇給させることができる。
(雑則)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 切替え日の前日において別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職員の受けていた号給等の基礎)
4 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額、この条例の規定による改正前の給与条例又は附則第14項の規定による改正前の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年明日香村条例第12号。以下「平成11年改正条例」という。)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づき村長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(明日香村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年明日香村規則第4号)の施行日において該当する職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年明日香村条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
9 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第3項 | 4号給 | 3号給 |
第5条第4項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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2 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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3 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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4 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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5 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
| 2 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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| 1 | |
6 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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7 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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8 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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| 12 | |
12月以上 |
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9 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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| 14 | |
6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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10 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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| 19 | |
9月以上12月未満 |
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| 20 | |
12月以上 |
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11 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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| 22 | |
6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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12 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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| 28 | |
12月以上 |
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13 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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| 31 | |
9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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14 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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15 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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16 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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17 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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| 47 | |
9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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18 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 | 68 |
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12月以上 |
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19 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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20 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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21 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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22 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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23 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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24 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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25 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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26 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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27 | 3月未満 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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附則(平成21年規則第4号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
附則(平成22年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から36号給まで |
附則(平成23年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の明日香村の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 2級 | 49号給から101号給まで |
3級 | 33号給から69号給まで |
附則(平成24年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成22年1月1日において明日香村技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年明日香村規則第2号)第5条第2項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において村長が規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成22年1月1日において明日香村技能労務職員の給与に関する規則(昭和47年明日香村規則第2号)第5条第2項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(次項において、「改正後の技能給与規則」という。)の規定、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能給与規則」という。)の規定については平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能給与規則の規定に基づいて支給された給与(明日香村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能給与規則」という。)の規定については平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能給与規則の規定に基づいて支給された給与(明日香村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第2号。以下この項において「平成26年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能給与規則の規定による給与(平成26年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の明日香村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の明日香村技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能給与規則」という。)の規定については令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能給与規則の規定に基づいて支給された給与(明日香村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年規則第17号。以下この項において「平成28年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能給与規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則附則第3項及び第4項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則の適用については、明日香村の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年明日香村条例第17号)附則第3条第1項から第4項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和5年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の明日香村技能労務職員の給与に関する規則(以下「技能給与規則」という。)の規定については令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の技能給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能給与規則の規定に基づいて支給された給与(明日香村技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和4年規則第22号。以下この項において「令和4年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の技能給与規則の規定による給与(令和4年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 260,200 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,200 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,000 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 203,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,200 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,500 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,600 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,900 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,600 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,400 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,100 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,200 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 219,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 221,000 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 221,900 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 221,000 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 221,900 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 222,800 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 223,800 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 225,100 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 226,300 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 227,400 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 228,700 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 230,300 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 231,800 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 233,000 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 234,100 | 312,300 | |||
71 | 235,300 | 312,800 | |||
72 | 236,500 | 313,300 | |||
73 | 237,400 | 313,600 | |||
74 | 238,000 | 314,100 | |||
75 | 238,400 | 314,600 | |||
76 | 238,800 | 315,000 | |||
77 | 239,300 | 315,200 | |||
78 | 239,800 | 315,500 | |||
79 | 241,100 | 315,800 | |||
80 | 242,300 | 316,100 | |||
81 | 243,200 | 316,400 | |||
82 | 244,300 | 316,700 | |||
83 | 245,500 | 317,000 | |||
84 | 246,700 | 317,300 | |||
85 | 247,900 | 317,500 | |||
86 | 248,700 | 317,900 | |||
87 | 249,800 | 318,200 | |||
88 | 251,000 | 318,400 | |||
89 | 252,100 | 318,600 | |||
90 | 253,200 | 318,600 | |||
91 | 254,100 | 319,200 | |||
92 | 255,000 | 319,500 | |||
93 | 256,000 | 319,700 | |||
94 | 257,000 | 320,000 | |||
95 | 257,800 | 320,300 | |||
96 | 258,600 | 320,500 | |||
97 | 259,500 | 320,700 | |||
98 | 260,400 | 321,000 | |||
99 | 261,300 | 321,300 | |||
100 | 262,200 | 321,500 | |||
101 | 263,200 | 321,700 | |||
102 | 263,800 | ||||
103 | 264,700 | ||||
104 | 265,700 | ||||
105 | 266,600 | ||||
106 | 267,600 | ||||
107 | 268,400 | ||||
108 | 269,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
194,600 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
見習職員 | 中学卒 | 1級1号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員 第2条第1号に規定する職員
(2) 労務職員 第2条第2号に規定する職員
(3) 見習職員 第2条第3号に規定する職員
2 労務職員に係る本表の適用については、初任給欄に掲げる号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して当該職員の初任給の号給を決定するものとする。
別表第3(第5条関係)
技能労務職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 3 |
20 | 1 | 4 |
21 | 1 | 5 |
22 | 1 | 6 |
23 | 1 | 7 |
24 | 1 | 8 |
25 | 1 | 9 |
26 | 1 | 10 |
27 | 1 | 11 |
28 | 1 | 12 |
29 | 1 | 13 |
30 | 1 | 13 |
31 | 1 | 14 |
32 | 1 | 14 |
33 | 1 | 15 |
34 | 1 | 15 |
35 | 1 | 16 |
36 | 1 | 16 |
37 | 1 | 17 |
38 | 1 | 17 |
39 | 1 | 18 |
40 | 1 | 18 |
41 | 1 | 19 |
42 | 1 | 19 |
43 | 1 | 20 |
44 | 1 | 20 |
45 | 1 | 21 |
46 | 1 | 22 |
47 | 1 | 23 |
48 | 1 | 24 |
49 | 1 | 25 |
50 | 1 | 25 |
51 | 1 | 25 |
52 | 1 | 26 |
53 | 1 | 26 |
54 | 1 | 26 |
55 | 1 | 27 |
56 | 1 | 27 |
57 | 1 | 27 |
58 | 1 | 28 |
59 | 1 | 28 |
60 | 1 | 28 |
61 | 1 | 29 |
62 | 1 | 29 |
63 | 1 | 30 |
64 | 1 | 30 |
65 | 1 | 31 |
66 | 1 | 31 |
67 | 1 | 32 |
68 | 1 | 32 |
69 | 1 | 33 |
70 | 1 | 33 |
71 | 1 | 33 |
72 | 1 | 34 |
73 | 1 | 34 |
74 | 1 | 34 |
75 | 1 | 35 |
76 | 1 | 35 |
77 | 1 | 35 |
78 | 1 | 36 |
79 | 1 | 36 |
80 | 1 | 36 |
81 | 1 | 37 |
82 | 1 | 37 |
83 | 1 | 37 |
84 | 1 | 37 |
85 | 1 | 37 |
86 | 2 | 37 |
87 | 3 | 37 |
88 | 4 | 38 |
89 | 5 | 38 |
90 | 6 | 38 |
91 | 7 | 38 |
92 | 8 | 38 |
93 | 9 | 38 |
94 | 10 | 38 |
95 | 11 | 39 |
96 | 12 | 39 |
97 | 13 | 39 |
98 | 14 | 39 |
99 | 15 | 39 |
100 | 16 | 39 |
101 | 17 | 39 |
102 | 18 | |
103 | 19 | |
104 | 20 | |
105 | 21 | |
106 | 22 | |
107 | 23 | |
108 | 24 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。