○財政状況の公表に関する条例
昭和54年9月13日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況は、毎年5月1日及び11月1日に公表するものとする。ただし、天災その他避けることのできない事故が生じた場合は、この期日を延期することができるものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により5月1日に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項及び財政の動向を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他村長が必要と認める財政に関する事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、明日香村公告式条例(昭和31年明日香村条例第1号)による告示の例により、これを行うとともに印刷物の配布により行うことができる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明日香村財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和33年明日香村条例第8号)は、廃止する。