○明日香村整備基金特別会計設置条例
昭和55年6月24日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、明日香村整備基金から生ずる収入の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、明日香村整備基金から生ずる収入、県支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、運営費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○明日香村整備基金特別会計設置条例
昭和55年6月24日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、明日香村整備基金から生ずる収入の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、明日香村整備基金から生ずる収入、県支出金、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、運営費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。