○高松塚壁画館受託事業特別会計条例
昭和52年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、高松塚壁画館受託事業等の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設定する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、受託事業収入、一般会計繰入金及び諸収入等をもってその歳入とし、受託事業費、一時借入金の利子及び諸支出等をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。