○明日香村公共用地先行取得事業特別会計条例
平成3年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、明日香村公共用地先行取得の円滑な運営とその経理の適正を図るため、明日香村公共用地先行取得事業特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、明日香村公共用地先行取得事業収入、一般会計繰入金及び借入金並びに付属諸収入をもって歳入とし、明日香村公共用地先行取得事業費、借入金の償還金及び諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この特別会計は、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。