○明日香村予算規則
昭和59年4月1日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 予算の編成(第4条~第8条)
第3章 予算の執行(第9条~第15条)
第4章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。
(1) 課長 村長の事務部局の課の長及び教育委員会事務局の課の長をいう。
(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 村長は、翌年度の予算編成の方針を定め課長に通知するものとする。
(予算の要求)
第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、毎年村長が定める期日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、主管課長に提出しなければならない。
2 前項の予算要求に関する書類は、歳入予算見積書、歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書等とし、その様式は別に定める。
(予算の調整)
第6条 主管課長は、前条の規定により提出された書類の内容を調査検討の上、課長にその意見を求めて必要な調整をし、村長の決定を受けなければならない。
2 主管課長は、前項の村長の決定があったときは、これを直ちに課長に通知するとともに、予算を調製しなければならない。
(補正予算)
第7条 前2条の規定は、予算の補正の場合に準用する。
(予算成立の通知)
第8条 主管課長は、予算が成立したときは、直ちに課長に対し、その内容を通知しなければならない。この場合において、予算の議決書の写し及び予算説明書の送付をもって代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第9条 課長は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかにその所掌事務に係る予算執行計画書及び予算配当要求書を作成し、主管課長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前項の予算執行計画に基づき、必要と認めるときは課長の意見を聴いて予算執行計画を調整し、村長の決定を受けなければならない。
3 主管課長は、決定された予算執行計画を直ちに課長に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第10条 主管課長は、前条の予算執行計画及び財政状況を勘案して、定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを課長に通知するものとする。
2 主管課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細節に区分して配当することができる。
3 前項の細節の区分は、別に定める。
(歳出予算の流用)
第11条 歳出予算の項の経費の金額の流用は、予算の定めるところに従い、第9条の規定により予算執行計画書に基づき村長が行う。
2 課長は、各目の間又は節間の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書を主管課長に提出しなければならない。
3 主管課長は、前項に基づいて提出された歳出予算流用伺書の内容を審査し、村長の決定を受けなければならない。
4 村長が歳出予算の流用を決定したときは、主管課長は直ちに当該課長に通知するものとする。
(予備費の充当)
第12条 課長は、予見することのできなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を主管課長に提出しなければならない。
(継続費)
第13条 課長は、継続費に係る経費について、翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の5月15日までに継続費逓次繰越計算書を主管課長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前項の継続費逓次繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、村長の決裁を受け、課長に通知しなければならない。
3 継続費に係る逓次繰越しの通知があったときは、当該繰り越した額について、第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。
4 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の5月15日までに継続費精算書を主管課長に提出しなければならない。
5 主管課長は、前項の継続費精算書の提出があったときは、これを審査し、村長の決裁を受け、課長に通知しなければならない。
(繰越明許費)
第14条 課長は、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、当該年度の3月1日までに繰越明許費繰越調書を主管課長に提出しなければならない。
2 主管課長は、前項の繰越明許費繰越調書の提出があったときは、これを審査し、当該年度の3月31日までに村長の決裁を受け、課長に通知しなければならない。
3 課長は、前項の規程による通知があったときは、翌年度の5月15日までに繰越明許費繰越計算書を主管課長に提出しなければならない。
4 主管課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、これを審査し、村長の決裁を受け、課長に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第15条 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとする場合に準用する。
(一時借入金の借入れ)
第16条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、村長が決定する。
第4章 補則
(予算を伴う規則等)
第17条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ主管課長に協議しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和58年度の予算の執行で出納整理期間中に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。