○明日香村会計規則

平成5年4月1日

規則第8号

明日香村会計規則(昭和59年明日香村規則第4号)を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第2章 収入(第7条~第26条)

第3章 支出(第27条~第50条)

第4章 決算(第51条)

第5章 現金及び有価証券(第52条~第59条)

第6章 指定金融機関等(第60条~第82条)

第7章 帳簿等(第83条~第86条)

第8章 補則(第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 村長の事務部局の課の長及び教育委員会事務局の課の長をいう。

(2) 主管課長 財務事務を主管する課の長をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び、収納代理金融機関をいう。

(4) 証券 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(5) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び、保管有価証券をいう。

(出納員等)

第3条 必要な課(村長の事務部局の課及び教育委員会事務局(以下「課」という。))に出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又は命により課に属する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)の収納に関する事務に従事する。

(出納員等の事務引継)

第4条 出納員等に異動のあったときは、前任者は、その事実のあった日から5日以内にその担任する事務後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の事故により、事務を後任者に引き継ぐことができないときは、その事実が発生した日から5日以内に会計管理者がこれに代わって後任者に引き継がなければならない。

(証拠書類の保管)

第5条 会計管理者及び出納員等は、その所管に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。

(印鑑票の送付)

第6条 会計管理者は、次に掲げるものに使用する印の印影を印鑑票によりあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払送金依頼書

(4) 口座振替依頼書

第2章 収入

(収入の調定)

第7条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、納入義務者及び納入金額を確認し、調定票により、調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項のただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について納入義務者が、歳入金を納付した場合においては、第13条第1項の規定による会計管理者からの通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は、特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来ごとに、当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第49条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期間日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令その他の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第8条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定票により、会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第9条 課長は、歳入を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、遅くとも納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第7条第5項の規定により増加額又は減少額について調定した場合において当該収入金について既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 第2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納付書の交付)

第10条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した旨の申出があったとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割によって納入する旨の申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付の場所)

第11条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を交付する場合は指定金融機関等及び会計管理者を納付場所としなければならない。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、会計管理者を納付場所としなければならない。

(現金等収納)

第12条 会計管理者又は出納員等は、現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、現金等払込書にその収納済書及び現金等を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項に規定する領収書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料等の収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(収入の整理)

第13条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により、歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して、出納日計表を作成し、指定金融機関から送付される出納金日計報告書と照合のうえ、所管する課長にその旨を通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた課長は、関係帳簿等を整理しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第14条 令第156条第1項第1号に規定する納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金を納付する指定金融機関等の所在地とする。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第15条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちにその拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、当該証券を納付した者に対し証券不渡及び還付通知書を送付し、その当該納付のあった歳入に係る課の長に通知しなければならない。

2 前項の規定による証券不渡及び還付通知書は、配達証明郵便でしなければならない。

3 課長は、第1項の通知を受けたときは、関係書類を整理の上、納付書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第16条 課長は、令第158条第1項の規定により、同条同項に掲げる歳入について私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収納事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金収入事務委託が決定したときは、次に掲げる事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること。(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにその旨を告示等により公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名、委託年月日を記載し、委託契約の写しを添付しておかなければならない。

(公金収入事務委託の解除)

第17条 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、公金収入事務委託の解除が決定したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともにこれを告示等により公表しなければならない。

(徴収又は収納の委託者の収納事務)

第18条 第16条の規定により歳入の徴収又は収納の事務委託を受けた委託収入者は、その徴収し、又は収納した歳入金を現金等払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、委託収入者は、徴収し、又は収納した歳入の内容を示す受託収入計算書を添えなければならない。

(収入の更正)

第19条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは直ちに歳入更正命令書を作成し、村長の決裁を受けて関係帳簿等を更正するとともに、歳入更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、歳入更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第20条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出命令書を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出命令書を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第21条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合も又同様とする。

(延滞金の取扱)

第22条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後直ちに滞納整理簿に記載し、村長の決裁を受け督促状を発しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第23条 課長は、調定の歳入で、当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰越さなければならない。

(不納欠損処分)

第24条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(税に係る歳入歳出外現金の振替)

第25条 課長は、税に係る収納済通知書等の送付を受けたときは、県民税(当該村民税にあわせて納入される県民税を含む。)があるときは、按分率により仕訳の上、県民税相当分を公金振替の手続の例により歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(収入に係る帳簿等の整理)

第26条 会計管理者は、毎月収入伝票を取りまとめ、会計別及び歳入科目別に区分し収入月計費表に記録し、編集保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出の方法

(支出負担行為)

第27条 課長は、所管する歳出予算、継続費又は債務負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書により、別に定める専決区分に従い、村長又は専決権限を有する者の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、次に掲げる事項を記載するとともに支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 内容

(3) 会計区分

(4) 所属年度

(5) 予算科目

(6) 予算執行状況

(7) 支出負担行為額

(8) 支出の方法

(9) 支出の時期

(10) 支出の相手方

3 所管を異にする歳出予算について1つの支出負担行為により決定しようとする場合は、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為伺書によりそれぞれの所管課長に、合議しなければならない。

第27条の2 次の各号に掲げる経費の支出負担行為については、村長が別に定めるものを除き、支出命令と併せてこれを行うことができる。

(1) 令第161条第1項第4号から第8号まで、第11号及び第12号に掲げる経費

(2) 3月を超える一定の期間継続若しくは反復して役務の提供を求めた者に対する役務の代価又はこれに類する経費(新たに役務の提供を求める場合を除く。)

(3) 年間需要に対応するため単価契約又は賃借契約により反復して納品される物品等の代価

(4) 一定の期間を画して購読する新聞、雑誌等の購読料

(5) 電気、電信、水道、ガス等の料金、放送受信料、火災及び自動車損害保険料、不動産借上料等長期賃貸借契約(新たに契約する場合を除く。)並びにこれらに類する経費

(6) タクシー借上料、写真現像及び焼付料、コピー料、来客等食糧費その他これらに類する経費で契約書、見積書又は請書を事前に徴することが事務事業遂行上困難である経費

(7) 退職手当組合負担金(奈良県市町村職員の退職手当等に関する条例(昭和62年奈良県市町村職員退職手当組合条例第1号)第17条の規定に基づく特別負担金を除く。)

(8) 医療給付費、医療扶助費その他これらに類する経費

(9) 単価の定まっているもの又は単価契約によるもの(以下「単価の定まっているもの等」という。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、第29条の規定により支出負担行為として整理する時期が支出決定の時期であるものの支出金

(支出負担行為の変更等)

第28条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為伺書の整理区分)

第29条 支出負担行為伺書として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺書に添付すべき書類は、別表に定める区分によらなければならない。

(補助金等の交付手続)

第30条 課長は、補助金(助成金、奨励金、交付金に類するものを含む。以下同じ。)を交付しようとするときは、補助指令書等を添えて手続きを行わなければならない。

(事前協議)

第31条 課長は、1件100万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者及び主管課長に協議しなければならない。

(支出命令)

第32条 課長は、経費を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、当該支出を決定し、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書を作成し、所定の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がされていること。ただし、第27条の2の規定により、支出負担行為の決定と支出命令を合わせて行うものを除く。

(2) 金額の算定に誤りがないこと。

(3) 正当債権者であること。

(4) 支出の時期が到来していること。

(5) 予算額を超過していないこと。

(6) 所属年度、会計及び各歳出科目に誤りがないこと。

(7) その他必要な事項

2 債権者を同じくする支出で同一会計内の2以上の歳出科目にわたって支出しようとする場合又は同一支払期日に2人以上の債権者に対し支出しようとする場合は、前項の規定にかかわらず当該費を合算して、支出命令書を作成し科目別支払内訳書又は集合支払内訳書若しくは科目別集合支払内訳書を添付しなければならない。

3 前項の規定による場合でその歳出予算の所管が2以上にわたる場合においては、当該支出の事務を主管する課長は、支出命令書によりそれぞれの課長に合議の上支出命令を受けなければならない。

4 前項の支出命令は、支払期日の5日前までにしなければならない。ただし、特に理由があるときは、この限りでない。

(支出命令書に添付すべき書類)

第33条 支出命令書には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支払調書

(2) 債務の履行の確認を証する書類

(3) その他特に必要と認めた書類

2 課長は、第27条の2の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書を会計管理者に送付する場合においては、当該支出負担行為伺書を添えなければならない。

(審査)

第34条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出できないと認めるときは、理由を付して、所管の課長に対し当該支出命令書を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び歳出科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に違反しないこと。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過していないこと。

(4) 支出負担行為の決議がなされていること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 正当債権者であること。

(7) 支出方法及び支払時期が適正であること。

(8) 法令又は契約に違反していないこと。

(9) その他必要な事項

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか債務の確認をする場合において必要と認めるときは、実地に調査し、又は課長に対し関係書類の提出を求めることができる。

(支払日)

第35条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除き毎月5日及び25日に支払うものとし、当該日が指定金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に支払わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(債権者の確認)

第36条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のあるものであることを確認しなければならない。

(小切手の振出等)

第37条 会計管理者が小切手を振り出す場合の手続その他については、別に定めるところによる。

(現金による支払)

第38条 会計管理者は、職員等に支給する給与等を支出するため又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払しようとするときは、現金支払通知書を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払に充てる資金は、会計管理者が自己を受領人とする小切手を振出し指定金融機関から引き出すものとする。

(公金振替)

第39条 課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公金振替書を作成し、村長の決裁を受けて、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計内又は他会計の収入とするための支出

(2) 基金への積立若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

2 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、当該金額を振り替えるとともに公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第40条 令第161条第1項第15号又は第17号の規定により資金前渡することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事等に際し直接支払を必要とする経費

(3) その他資金前渡により支払をしなければならない経費

2 課長は、資金前渡の方法により支払しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、支出の手続の例により処理しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支出の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めるときは、その支払をし領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないこと。

(2) 正当な債権者であること。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費の支出を終了したときは、10日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

5 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは、支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは、歳出戻入の手続をとるとともに資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号の規定により概算払することができる経費は、次のとおりである。

(1) 委託料

(2) その他概算で支払をしなければならない経費

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後10日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第5項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第42条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりである。

(1) 謝礼金

(2) 訴訟に要する経費

(3) その他前金払で支払をしなければならない経費

(繰替払)

第43条 令第164条の規定により会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付があったときも同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続きの例により繰替払命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第44条 会計管理者は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し、これに隔地払送金依頼書を添えて当該金融機関に送付するとともに債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送金通知書の送付を受けた債権者から紛失、き損その他の理由により送金通知書の再発行の申出を受けた場合において調査の上適当と認めたときは、再発行の旨を表示して送金通知書を再発行しなければならない。

(口座振替による支払)

第45条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替申出書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載してこの旨を会計管理者に申出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出しようとするときは、指定金融機関に対し、指定金融機関を受取人とする小切手を振出し資金を交付するとともに、口座振替依頼書を送付するものとする。

第3節 支出の委託

(支出の委託)

第46条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次に掲げる事項を内容とする公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受領に関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳簿等の整理に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託簿を備え公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容を記載し、委託契約の写しを添付しておかなければならない。

(委託支出者に対する手続)

第47条 課長は、委託支出者をして経費を支出しようとするときは、委託者ごとに公金委託支出内訳書を作成し、村長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、委託支出者に通知しなければならない。

(委託支出者の支出事務)

第47条の2 委託支出者は、受託に係る支出事務を完了したときは、速やかに精算調査書に受託支払金明細書及び証拠書類を添えて、課長に提出しなければならない。

第4節 支出の整理等

(支出の更正)

第48条 課長は、支出が完了した後において会計の区分、所属年度又は歳出科目等に誤りを認めたときは直ちに歳出更正命令書を作成し、村長の決裁を受けて関係帳簿等を更正するとともに、歳出更正命令書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を更正するとともに当該更正内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、歳出更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱)

第49条 課長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、村長の決裁を受けて会計管理者に送付するとともに、当該返納すべき者に対して返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第50条 会計管理者は、その日の支出を終了したとき支出に係る証拠書類を会計別及び歳出科目別に区分し、関係帳簿に記録して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、支出月計表を作成しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第51条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入簿、歳出簿その他の関係帳簿を締切らなければならない。

2 課長は、その所属する歳入、歳出決算の説明資料として、歳入歳出決算事項別明細書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳簿の提出を求めることができる。

4 課長は、毎会計年度にその年度中の主要な施策に関する資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金等)

第52条 会計管理者及び資金前渡を受けた者は、その保管する現金又は有価証券を堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払をする場合を除くほか、保管する現金及び有価証券を確実な金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第40条第4項の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等の亡失の場合の報告)

第53条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したとき又は次項の報告を受けたときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記入した書面により村長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちにその理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第54条 会計管理者は、歳入歳出外現金のうち預かり金を次に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 所得税、住民税及びその他法定引去金

(2) 県民税

(3) 大和平野土地改良区決済金

(4) 入札保証金、契約保証金その他保証金

(5) 前各号に該当しない保管金

2 会計管理者は、保管有価証券を額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第55条 歳入歳出外現金等の出納及び保管については、次条から第59条までの規定に定めるもののほか、収入及び支出並びに第53条及び前条第1項の規定の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第56条 課長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、収入調定票を作成し村長の決裁を受けて、当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金預り証書又は、保管有価証券預り証書を交付するものとし、これを指定金融機関に寄託するときは、受入通知書により、寄託しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第57条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、支出命令書を作成し、村長の決裁を受けて、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付しようとするときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した歳入歳出外現金預り証書又は、保管有価証券預り証書の受領欄に記名押印させ、これと引換えに歳入歳出外現金等を還付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金等を指定金融機関等に寄託しているときは、指定金融機関等から払出通知書により当該歳入歳出外現金等の返還を受けなければならない。

(村に帰属した歳入歳出外現金等)

第58条 課長は、歳入歳出外現金が村に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に繰入れなければならない。

2 課長は、保有有価証券が村に帰属することとなったときは、払出しの例により会計管理者に通知をし、当該保有有価証券について公有財産としての処理手続をしなければならない。

(利札の返還)

第59条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて所有者からの返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称、位置等)

第60条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第61条 指定金融機関等は、別に定める標札をそれぞれ店頭に掲示しなければならない。

(出納取扱時間)

第62条 指定金融機関等の村の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、派出窓口は、別途協定書に定める時間とする。

(指定金融機関の派出事務)

第63条 指定金融機関は、取扱者を派出して村の公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の印鑑)

第64条 指定金融機関等において公金の出納に関し使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(出納区分)

第65条 指定金融機関は、次の区分により村の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

2 前項の規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第66条 指定金融機関は、会計管理者の指定するところにより村の預金口座を設けなければならない。

(計算報告)

第67条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納金について公金収納集計通知書を翌営業日までに指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について、日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては前項の規定により収納代理金融機関から送付された公金収納計画通知及び第77条の規定により徴した領収書と併せて翌々日までに、月計報告書にあっては、翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するにあっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第68条 指定金融機関等は、公金の収納又は支出に関する書類を会計区分及び所属年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第69条 指定金融機関等は、納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の送付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 郵便振替法(昭和23年法律第60号)による公金に関する郵便振替の代理署名人である指定金融機関は、日本郵政公社近畿支社長が指定する郵便局から領収書に添えて公金振替振込等通知書の送付のあったときは、公金即時払金受領証を提出して現金を受領しなければならない。

3 収納代理金融機関は、収納金の受け入れた日から翌営業日までに、領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取扱い、公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

5 指定金融機関は、前4項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第70条 指定金融機関等は、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して村の預金口座に受け入れるものとする。

2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替依頼書によってこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第71条 指定金融機関は、会計管理者から第39条第2項の規定により公金振替書の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第72条 指定金融機関は、公金の収納をしたとき(第69条第3項の規定により収納代理金融機関から払込みを受けた場合を含む。)は当該収入金に係る領収済通知書等を会計の区分ごとに仕分けし、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第73条 指定金融機関等は、第69条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券の支払人に呈示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券支払請求をした場合において支払の拒絶があったときは、歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

(繰替払)

第74条 指定金融機関等は、会計管理者から繰替払送金依頼書の送付を受け繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(隔地払)

第75条 指定金融機関は、会計管理者から第44条第1項の規定により隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を送付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第76条 指定金融機関は、第45条第2項の規定により会計管理者から口座振替依頼書を添え小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に送付して口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第77条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から交付された現金支払通知書と引替えに現金を支払い領収書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第78条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手に対し支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計区分ごとに仕分けして小切手振出済通知書返送票を付し、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第79条 指定金融機関は、会計管理者が振出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手が合式であること。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないこと。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合すること。

2 前項各号に抵触するとき、その他小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越等)

第80条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき小切手の振出日付から1年を経過しているにもかかわらず支払を終了しないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の更正)

第81条 指定金融機関は、第19条第2項及び第48条第2項の規定に基づき、会計管理者から更正通知書により会計区分又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第82条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第7章 帳簿等

(備付帳簿等)

第83条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えてその所掌する事務について必要事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

(4) 保管有価証券出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 金券収受簿

第84条 課長は、次に掲げる帳簿を備えて、その所掌に属する事務について、必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 資金前渡整理簿

(4) 備品台帳

(5) 村税徴収簿

(6) 税外収入徴収簿

(7) 滞納整理簿

(8) 村債台帳

(資金前渡の帳簿)

第85条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け資金前渡の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

(その他の帳簿)

第86条 会計管理者及び課長は、第83条及び第84条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

第8章 補則

第87条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の公布の日から平成4年度予算の執行の出納整理期間終了までに係るものについては、なお従前の例による。

4 平成4年度の決算については、なお従前の例による。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第29条関係)

支出負担行為伺書の整理区分

区分

支出負担行為伺書として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為伺書に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書その他事実の発生及び給付額の算定を明らかにする書類

 

6 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出調書、支出明細書

 

7 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

8 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書又は支出調書

 

10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書(見積書、請書)

請求書(払込通知書、支出調書)

 

11 委託料

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書(見積書、請書)

請求書(払込通知書、支出調書)

 

13 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

14 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

15 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

16 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

 

17 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき。

請求のあった額又は交付決定の額

請求書又は支出調書、交付決定書の写し

 

18 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書、扶助決定の写し

 

19 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

20 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

21 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入れに関する書類、請求書又は払込通知書

 

22 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

23 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

24 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書(寄附採納願)

 

25 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

26 繰出金

支出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

 

明日香村会計規則

平成5年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第8号
平成12年3月27日 規則第9号
平成13年3月13日 規則第9号
平成14年3月19日 規則第5号
平成15年7月2日 規則第4号
平成17年2月1日 規則第10号
平成19年3月27日 規則第4号
平成23年11月7日 規則第13号
令和3年2月8日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第7号