○明日香村税に関する文書の様式を定める規則
昭和35年1月1日
規則第1号
第1条 明日香村税条例(昭和31年明日香村条例第19号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、明日香村条例の一部を改正する条例施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。
附則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | /村税/犯則事件/調査吏員証 | 法第336条、第437条、第514条、第546条、第578条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 納付書 | |
4 | 削除 | 削除 |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
10 | 削除 | 削除 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
15 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
16 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
17 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
18 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
20 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
21 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
22 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
23 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
24 | 納税証明請求書 | 法第20条の10 |
25 | 削除 | 削除 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第558条、第676条、第702条の4及び第709条 |
27 | /村民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2及び第43条 |
28から33まで | 削除 | 削除 |
34 | /村民税/県民税/納入書 | |
35 | 村民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36 | 削除 | 削除 |
37 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | |
41 | 削除 | 削除 |
42 | 削除 | 削除 |
43 | 軽自動車税申告書 | |
44 | 軽自動車税廃車申告書 | |
45 | 軽自動車税変更申告書 | |
46 | 削除 | 削除 |
47 その1 47 その2 47 その3 | 原動機付自転車標識 | |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 |
様式第4号 削除
様式第10号 削除
様式第25号 削除
様式第28号から様式第33号まで 削除
様式第36号 削除
様式第41号及び様式第42号 削除
様式第46号 削除