○明日香村役場庁舎建設基金条例

平成5年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 役場庁舎建設資金積立のため、明日香村役場庁舎建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1,000万円とし、前年度決算剰余金が生じた場合は、その剰余金の2分の1以上とする。

2 役場庁舎の建設実施年度においては、前項の基金を積み立てないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、役場庁舎建設事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村役場庁舎建設基金条例

平成5年3月10日 条例第1号

(平成5年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年3月10日 条例第1号