○明日香村人づくり基金条例
平成2年7月2日
条例第5号
(目的)
第1条 村民の持つ多様な文化や能力を開発し助長する人づくり事業を推進し、もって活力と魅力に満ちた地域づくりに資するため、明日香村人づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的を達成するための事業の経費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、人づくり事業のために特に必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。