○明日香村振興基金条例
平成5年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 将来の高齢化社会の到来に適切に対処し、地域づくり事業を推進することにより、村の振興を図るため、明日香村振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 高齢者保健福祉活動の促進等を図るための事業の財源に充てるとき。
(2) 地域づくり事業の財源に充てるとき。
(3) 明日香村整備計画事業(国庫補助事業を除く。)のうち、村長が地域振興のため特に必要と認める事業の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。