○明日香村整備基金条例
昭和55年6月24日
条例第9号
(設置)
第1条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく各種事業を円滑に推進するため、明日香村整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、法第8条の規定に基づく国庫支出金並びに県支出金及びその他の収入を積立てる。
(管理及び費用)
第3条 村長は、基金に属する現金を金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するとともに効率的に運用しなければならない。
(処分)
第3条の2 村長は、基金の総額が30億円を超えた部分については、法第8条に基づく事業のために特に必要と認められる場合に限り、その一部を処分することができる。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益」という。)は、明日香村整備基金特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
2 運用益は、次条に掲げる事業の財源に充当し、剰余金が生じた場合には、翌年度における事業の財源に充当するか若しくは基金に編入するものとする。
(運用益の充当)
第5条 運用益は、次に掲げる事業の財源に充当するものとする。
(1) 住民が組織する大字管理組合等が歴史的風土の保存を図るため行う活動を助成する事業
(2) 文化財の発掘調査事業(国又は県が直接行う事業を除く。)
(3) 土地の形質の変更又は建築物その他の工作物を新築、増築又は改築等をする場合において、意匠、形態、色彩又は材質等を歴史的風土と調和させるために必要な事業
(4) 農林業の振興及び農林家経営安定のために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの
(5) 前号に定めるもののほか、住民生活の安定向上を図り、又は住民の利便を増進させるために行う事業で、歴史的風土の保存に関連して必要とされるもの
(6) その他歴史的風土の保存を図るために行われる事業で特に村長が必要と認めるもの
(計画の策定)
第6条 村長は、毎年度、基金の運用及び運用益を充当する事業に関する計画を定めるものとする。
2 村長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項に定める計画を変更することができるものとする。
(実績書の作成)
第7条 村長は、毎年度、基金の運用実績書及び運用益の充当事業実績書を作成するものとする。
(審議会)
第8条 基金の適正な管理及び運用等について審議するため、明日香村整備基金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 第6条に規定する計画を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴くものとする。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明日香村整備基金条例の改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。