○明日香村整備基金運営審議会規則
昭和55年6月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、明日香村整備基金条例(昭和55年明日香村条例第9号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、明日香村整備基金運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 条例第6条に規定する運用益の充当事業計画に関すること。
(2) 運用益の充当事業実績に関すること。
(3) その他村長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会の議員 3人以内
(2) 学識経験を有する者 6人以内
(3) 奈良県の職員 1人
4 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。専門委員は、学識経験のある者のうちから、村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、平成元年4月10日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。