○明日香村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年3月29日

条例第8号

(設置の目的)

第1条 明日香村の公共施設の整備事業資金に充てるため、公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、次のとおりとし、宅地造成事業に関して受けた寄附をもって充てるものとする。

(1) 不動産

(2) 有価証券

(3) 現金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村の公共施設の整備事業を行うための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和61年3月29日 条例第8号

(昭和61年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和61年3月29日 条例第8号