○明日香村地域福祉基金条例
平成4年7月20日
条例第5号
(設置)
第1条 高齢者保健福祉の増進を図るため、明日香村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「高齢者保健福祉の増進」とは、次に定めるところによる。
(1) 在宅福祉の普及及び向上
(2) 健康及び生きがいづくりの推進
(3) ボランティア活動の活発化
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、明日香村一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。
(保管及び運用)
第4条 村長は、基金に属する現金を、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するとともに、効率的に運用しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益の処理)
第6条 基金の運用から生じる収益(以下「運用益」という。)の全部又は一部は、予算に計上して基金の設置目的を達するための事業の財源に充てるものとする。
2 前項の規定により事業の財源に充て、なお剰余がある場合には、基金に積み立てるものとする。
(事業及び助成)
第7条 運用益を用いて行う事業は、高齢者保健福祉の増進で各種民間団体が行う先導的事業に対する助成等とする。
(処分)
第8条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。
(1) 地域の保健福祉活動の促進等を図るための事業の財源に充てるとき。
(2) その他村長が特に必要と認める事業の財源に充てるとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。