○明日香村国民健康保険基金条例

昭和43年9月25日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 明日香村の国民健康保険事業における財政の安定に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「財政調整基金」という。)及び国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)の再建又は整備を行う必要を生じた場合、その費用の支払資金に充てるための診療施設整備費支払準備基金(以下「施設整備費基金」という。)を設置する(以下総称する場合は単に「基金」という。)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、明日香村国民健康保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理並びに運用)

第3条 基金に属する現金は、南都銀行同支店その他村内の金融機関へ預金するものとする。ただし、必要に応じ国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する証券をいう。)その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることをさまたげない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、その区分に従がい事業勘定又は診療施設勘定の歳入歳出予算に計上して当該収益のあった都度、それぞれの基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は第1条の設置の目的に従がい、次の各号の財源に充てる場合に限りその全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政調整基金 国民健康保険事業に要する費用に充てる場合

(2) 施設整備費基金 診療施設の新築、増築、改築又は内容の整備充実等の費用に充てる場合

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めたときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用した金額は、当該会計年度内にこれを返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現に保有する準備金、積立金等)

2 この条例の施行前事業勘定及び診療施設勘定において各々現に保有する準備金積立金はこの条例に基づく基金とみなす。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村国民健康保険基金条例

昭和43年9月25日 条例第13号

(令和4年9月16日施行)