○明日香村分収造林に関する基本財産条例
昭和32年11月1日
条例第19号
第1条 本村は、この条例の定めるところにより、次の山林を村基本財産とし、村発展に資することを目的とし、管理経営する。
(1) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第60林班に小班10.96ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は、令和22年3月31日まで
(2) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第58林班い3小班7.40ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は、令和19年3月31日まで
(3) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第60林班い小班1.00ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は令和22年3月31日まで
2 管理経営については法令その他特別の定めがあるものを除く外、分収造林契約の条件を履行するものとする。
(1) 基本財産に対する指定の寄附金
(2) 基本財産により得た収入金
(3) 一般村費
第3条 この基本財産より得た収入金は、一般村費に繰り入れ目的達成に資するものとする。
第4条 この基本財産に関する必要な事項は、法令その他特別の定め又はこの条例に定めるもののほか、村長の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和32年明日香村条例第4号を廃止する。
附則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。