○明日香村分収造林に関する基本財産条例

昭和32年11月1日

条例第19号

第1条 本村は、この条例の定めるところにより、次の山林を村基本財産とし、村発展に資することを目的とし、管理経営する。

(1) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第60林班に小班10.96ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は、令和22年3月31日まで

(2) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第58林班い3小班7.40ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は、令和19年3月31日まで

(3) 奈良県高市郡高取町大字高取字高取山国有林第60林班い小班1.00ヘクタールの分収造林として国と契約した箇所は令和22年3月31日まで

2 管理経営については法令その他特別の定めがあるものを除く外、分収造林契約の条件を履行するものとする。

第2条 この基本財産造成に要する経費は、次の収入金をもってこれに充てる。ただし、第2号及び第3号の規定による場合は、必要経費について議会の議決を得なければならない。

(1) 基本財産に対する指定の寄附金

(2) 基本財産により得た収入金

(3) 一般村費

第3条 この基本財産より得た収入金は、一般村費に繰り入れ目的達成に資するものとする。

第4条 この基本財産に関する必要な事項は、法令その他特別の定め又はこの条例に定めるもののほか、村長の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和32年明日香村条例第4号を廃止する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村分収造林に関する基本財産条例

昭和32年11月1日 条例第19号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第19号
昭和52年5月17日 条例第7号
平成24年12月11日 条例第33号
令和5年3月14日 条例第7号