○明日香村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成7年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、明日香村中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、中山間ふるさと・水と土保全事業のために特に必要と認められる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成7年3月23日 条例第3号

(平成7年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月23日 条例第3号