○明日香村水洗便所改造資金貸付基金条例

平成3年9月20日

条例第15号

(設置)

第1条 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定に基づく本村の処理区域内において既設のくみ取便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、水洗便所の普及促進を図るため、明日香村水洗便所改造資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、900万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(運用益金の処分)

第2条の2 基金の運用から生じる収益は、明日香村下水道事業会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(貸付対象)

第3条 資金は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造するため、便所の内装の改修、便器、洗浄用具及びこれに伴う給排水管等を新設する者に対して貸し付けるものとする。

(貸付けを受ける者の資格)

第4条 資金の貸付けを受けることができる者は、くみ取便所が設けられ、かつ、居住の用に供する建築物の所有者又は所有者の承諾を得た使用者(官公署、会社その他の法人である場合は除く。)であって次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村税を滞納していないこと。

(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(4) 連帯保証人1人を有すること。

(貸付の限度額)

第5条 資金の貸付額は、基金の範囲内で国の基準工事費等を勘案して、村長が別に定める。

2 貸付額は、1,000円を単位として1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(貸付条件)

第6条 資金の貸付け条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金は、無利息とする。

(2) 貸付金の償還は、資金交付の日の属する月の翌々月から起算して50月以内の均等月賦払いとする。

(3) 貸付金は、繰上償還することができる。

(貸付金の返還)

第7条 村長は、資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず定められた償還期限前に貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の金額償還前に水洗便所に改造した建物又は設備を譲渡し、廃止し、若しくはその使用を中止したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金の償還を怠ったとき。

(督促手数料)

第8条 村長は、借受人が償還金を償還期限までに償還しない場合で、督促状を発したときは督促状1通について50円の督促手数料を徴収するものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第9条 村長は、借受人が第6条又は第7条に規定する償還を行わなかったときは、延滞金額に年14.60パーセントの割合をもって償還期日の翌日から支払期日までの日数により計算して得た額を延滞金として徴収する。ただし、当該償還期限に償還しないことにつき災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(償還方法の特例)

第10条 村長は、借受人が災害その他の理由により償還が困難となったとき又は償還能力を欠くに至ったときは、借受人の申請によりその償還の条件を変更することができる。

(連帯保証人の責任)

第11条 連帯保証人は、借受人と連帯して、この条例によって借受人に生じる一切の責任を負うものとする。

(資金の貸付時期)

第12条 資金は、水洗便所改造工事完了後、明日香村下水道条例(平成3年明日香村条例第14号)第10条第1項に規定するしゆん工検査に合格した後に貸し付けるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

明日香村水洗便所改造資金貸付基金条例

平成3年9月20日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)