○明日香村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日

規則第11号

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第4条 委員は招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第5条 開会及び閉会は教育長が行う。

第6条 会議はおおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 事務局の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

第8条 動議を提出しようとする者又は発言しようとする者は教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 同時に2人以上発言を求めたときは教育長は先に発言したと認める委員を1人指名して発言を許す。

第9条 1議題の審議中は他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第11条 教育長において討論が終結したときは会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは原案について採決する。

第14条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は別に定める。

第15条 この章に定めるもののほか会議の運営について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

第16条 会議の次第は会議録に記載しなければならない。

第17条 会議録は教育長が事務局職員中から教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。

2 会議録には出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第18条 会議録には次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項及びその年月日時並びに会議の場所

(2) 出席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 議事のてん末

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは教育長はこれを会議に諮って決定する。

第20条 教育長は、教育委員会の会議終了後、その議事録を公表することができる。

第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は教育長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長(以下「教育長」という。)に係る改正後の明日香村教育委員会会議規則の規定の適用については、旧教育長が在職する間は、なお従前の例による。

明日香村教育委員会会議規則

昭和31年10月1日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 規則第11号
昭和52年10月26日 教育委員会規則第4号
平成11年2月24日 教育委員会規則第1号
平成14年2月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月13日 教育委員会規則第1号