○明日香村立義務教育学校設置条例
昭和31年7月3日
条例第22号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明日香村立明日香小学校 | 明日香村大字橘86番地 |
第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明日香村立聖徳中学校 | 明日香村大字野口105番地 |
(規則への委任)
第4条 学校の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。