○明日香村立義務教育学校設置条例

昭和31年7月3日

条例第22号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明日香村立明日香小学校

明日香村大字橘86番地

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

明日香村立聖徳中学校

明日香村大字野口105番地

(規則への委任)

第4条 学校の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

明日香村立義務教育学校設置条例

昭和31年7月3日 条例第22号

(昭和62年1月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年7月3日 条例第22号
昭和54年3月17日 条例第1号
昭和62年1月17日 条例第1号