○明日香村立幼稚園設置に関する条例

昭和33年9月29日

条例第19号

第1条 教育向上の目的のため本村に幼稚園を設置する。

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明日香村立明日香幼稚園

位置 明日香村大字橘900番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日に明日香村立阪合幼稚園、明日香村立高市幼稚園及び明日香村立飛鳥幼稚園に在園する園児で、同日中に当該幼稚園の課程を修了しない者は、同年4月1日に明日香村立明日香幼稚園の園児になるものとする。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

明日香村立幼稚園設置に関する条例

昭和33年9月29日 条例第19号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月29日 条例第19号
昭和55年3月27日 条例第5号
平成7年5月31日 条例第8号
平成18年12月15日 条例第27号