○明日香村立学校給食運営委員会規則
昭和63年4月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村立学校給食に関する必要事項について協議し、その円滑な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この会を「明日香村立学校給食運営委員会」という。
(任務)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事項について検討する。
(1) 学校給食の実施に関すること。
(2) 給食の献立に関すること。
(3) 給食費に関すること。
(4) 給食物資の選定に関すること。
(5) 給食指導に関すること。
(6) 給食についての調査、研究に関すること。
(7) その他給食に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の者をもって組織し、その委員は、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校長 2名
(2) 給食主任 3名
(3) 園長 1名
(4) PTA代表 3名
(5) 校医、歯科医、薬剤師 5名以内
(6) 学識経験者 若干名
(7) その他教育委員会が推薦する者 若干名
(任期)
第5条 前条に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名
副委員長 1名
2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(役職の職務)
第7条 委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 明日香村立給食準備委員会規則(昭和62年明日香村教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。