○明日香村社会教育委員設置条例

昭和37年3月13日

条例第2号

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、明日香村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員は、社会教育法第17条の職務を遂行する。

第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

第4条 委員の定数は、10人以内とする。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、明日香村教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

明日香村社会教育委員設置条例

昭和37年3月13日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年3月13日 条例第2号
昭和50年5月31日 条例第10号
平成14年12月17日 条例第26号
平成26年4月1日 条例第3号