○明日香村社会教育委員設置条例
昭和37年3月13日
条例第2号
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、明日香村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 委員は、社会教育法第17条の職務を遂行する。
第3条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
第4条 委員の定数は、10人以内とする。
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、明日香村教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。