○明日香村社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年6月10日

教委規則第3号

(設置)

第1条 社会教育の振興及び社会教育を推進する指導者層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育の振興を図るため次の職務を行う。

(1) 社会教育推進のための直接指導、学習相談又は社会教育団体の育成等に関すること。

(2) 住民一般に対して社会教育についての理解を深めるための指導に関すること。

(3) 社会教育又は社会教育事業に関し、協力又は指導を行うこと。

(4) 社会教育団体又はその他の団体の行う社会教育に関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 前号に掲げるもののほか、住民一般の社会教育の普及のための指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 指導員は若干名とし、教育一般に関して豊かな経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけたもののうちから明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを委嘱する。

(任期)

第4条 指導員の任期は1年とし、再任を防げない。

(服務等)

第5条 指導員は、その職務を遂行するにあたっては、法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密は漏らしては、ならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(免職)

第6条 指導員が、自己の都合により解任を申し出た場合、職務の実績が良くない場合、指導員としてふさわしくない行為のあった場合その他教育委員会が設置を必要としなくなった場合のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。

(研修)

第7条 指導員は、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(適用)

第8条 この規則に定めるもののほか、社会教育指導員は、明日香村定数外職員の嘱託職員に区分し、報酬及び費用弁償、旅費等については、明日香村定数外職員取扱要綱の定めるところによる。

(勤務時間、休日及び休暇)

第9条 指導員の勤務時間及び休日は、特に定めのある場合を除き定数内職員の例による。

2 前項の休暇の手続きは定数内職員の例による。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

明日香村社会教育指導員設置に関する規則

昭和49年6月10日 教育委員会規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年6月10日 教育委員会規則第3号
平成24年10月30日 規則第4号
平成24年10月30日 教育委員会規則第4号