○明日香村スポーツ推進委員に関する規則

昭和54年5月11日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、明日香村スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し次の職務を行う。

(1) 住民に対しスポーツの実技指導を行うこと。

(2) 行政機関の行うスポーツ又はスポーツに関する事業に協力すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整及び住民に対しスポーツに関する指導助言を行うこと。

(委嘱)

第3条 明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、前条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。

(定数)

第4条 委員の定数は、5名とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(服務)

第6条 委員は、その職を遂行するに当たって法令及び条例並びに教育委員会の定める規定に従わなければならない。

2 委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行いをしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(会議)

第8条 委員相互の密接な連絡を図るため、会議を開くものとする。

(委員長及び副委員長)

第9条 委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決める。

2 委員長は、会議を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会議は、委員長が招集する。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際スポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条の規定により委嘱されたものとみなされるスポーツ推進委員の任期は、第4条の規定による改正後の明日香村スポーツ推進委員規則第5条第1項の規定にかかわらず、施行日における従前の体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

明日香村スポーツ推進委員に関する規則

昭和54年5月11日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年5月11日 教育委員会規則第2号
平成12年3月27日 教育委員会規則第2号
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号