○明日香村社会体育施設設置条例
昭和52年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 明日香村一般村民の体育に関する関心を高めるとともに、心身の健全な発達に供するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第12条及び第13条の規定に基づき、村に社会体育施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 明日香村が設置する社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
聖徳中学校社会体育館 | 明日香村大字野口105番地 |
明日香小学校社会体育館 | 明日香村大字橘86番地 |
高市社会体育館 | 明日香村大字祝戸28番地 |
(管理)
第3条 施設は、明日香村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。