○明日香村社会体育施設管理運営に関する規則

昭和52年3月28日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、明日香村社会体育施設設置条例(昭和52年明日香村条例第3号)第4条の規定に基づき、明日香村社会体育施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の一般使用)

第2条 この施設の一般の使用に供する施設は、次のとおりとする。

(1) 聖徳中学校社会体育館

(2) 明日香小学校社会体育館

(3) 高市社会体育館

(4) 屋内ゲートボール場

(5) 高市ゲートボール場

(使用許可の手続及び使用可否の決定並びに通知)

第3条 前条の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、次の事項を記載した様式第1号による使用許可申請書を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。

(1) 使用目的

(2) 使用の日時

(3) 使用の施設及び設備器具

(4) 使用人員数

(5) 使用者の住所及び氏名(団体又は法人はその代表者)

2 前項の手続は、使用期日の7日前までとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 教育委員会は、第1項の使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、その可否を決定して様式第2号により申請者に通知するものとする。

(使用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、教育委員会は、使用許可しないことができる。

(1) 第3条第1項以外の使用者

(2) 公益を害するうれいがあるとき。

(3) 施設設備をき損する等管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認めるとき。

(使用者の弁償責任)

第5条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第21号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

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明日香村社会体育施設管理運営に関する規則

昭和52年3月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和57年12月15日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月24日 教育委員会規則第2号
平成2年10月9日 教育委員会規則第2号
平成9年3月21日 教育委員会規則第2号
平成11年2月24日 教育委員会規則第7号
平成17年9月26日 教育委員会規則第1号
平成28年9月16日 規則第13号
令和4年9月1日 教育委員会規則第21号