○明日香村社会体育施設管理運営に関する規則
昭和52年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、明日香村社会体育施設設置条例(昭和52年明日香村条例第3号)第4条の規定に基づき、明日香村社会体育施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(施設の一般使用)
第2条 この施設の一般の使用に供する施設は、次のとおりとする。
(1) 聖徳中学校社会体育館
(2) 明日香小学校社会体育館
(3) 高市社会体育館
(4) 屋内ゲートボール場
(5) 高市ゲートボール場
(1) 使用目的
(2) 使用の日時
(3) 使用の施設及び設備器具
(4) 使用人員数
(5) 使用者の住所及び氏名(団体又は法人はその代表者)
2 前項の手続は、使用期日の7日前までとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
(使用許可の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるときは、教育委員会は、使用許可しないことができる。
(1) 第3条第1項以外の使用者
(2) 公益を害するうれいがあるとき。
(3) 施設設備をき損する等管理上支障があると認めるとき。
(4) その他教育委員会において支障があると認めるとき。
(使用者の弁償責任)
第5条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第21号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。