○明日香村文化財保護条例
昭和43年9月25日
条例第15号
(条例の目的)
第1条 この条例は、文化財を保存し、かつ、その活用を図りもって村民の文化的向上に資するとともに、文化の発展に貢献することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観及び伝統的建造物群をいう。
(村の任務)
第3条 村は、文化財が歴史文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように周到の注意をもってこの条例の目的達成に努めなければならない。
(所有者関係者の義務)
第4条 村がこの条例の目的を達成するために行う措置に対して、村民及び見学者等関係者は協力しなければならない。
(諮問機関)
第5条 村は、文化財の保存及び活用に関する調査研究その他条例の目的を達成するため村長の諮問機関として文化財保護委員会を設置する。
(文化財保護委員会の任務)
第6条 文化財保護委員会は、この条例の目的を達成するために文化財保護委員会規則に基づいて必要な事務を行う。
(文化財保護委員会の権限)
第7条 文化財保護委員会は、村長の諮問に応じて文化財の村指定及び保存活用に関する事項を調査審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を村に答申する。
(文化財の指定)
第8条 村は、文化財のうち重要と認めたものを指定文化財に指定することができる。
2 村は、前項の規定により文化財を指定しようとするときは、あらかじめ文化財の所有者又は権限に基づく占有者の同意を得なければならない。
3 村は、第1項の規定により指定を行ったときは、その旨を告示し、かつ、指定文化財の所有者に通知しなければならない。
(指定文化財の解除)
第9条 村は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。
(1) 指定文化財が滅失著しくその価値を失ったとき。
(2) 指定文化財が県又は国の指定を受けたとき。
(3) その他文化財保護委員会が必要と認める事由があるとき。
(所有者の管理義務)
第10条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく村の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該指定文化財の管理に当たる者を選任することができる。
(報告又は調査)
第11条 村は、必要があると認めるときは、所有者又はこれに代わるべき管理者に対し指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(管理修理等に関する勧告)
第12条 村は、指定文化財の管理又は修理、保存若しくは復旧に関し必要があると認めるときは、所有者又はそれに代わるべき管理者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。
(補助金交付)
第13条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、原則として所有者の負担とする。ただし、多額の経費を要し所有者等がその負担に耐えない場合その他特別の事情があるときは、所有者に対し経費の一部を充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(届出事項)
第14条 指定文化財の所有者又はそれに代わるべき管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を村に届け出なければならない。
(1) 所有者又はそれに代わるべき管理者に変更したとき。
(2) 指定文化財が滅失し、き損、亡失し、又は盗みとられたとき。
(3) 指定文化財の所在の場所及び保存の方法を変更しようとするとき。
(4) 現状を変更しようとするとき。
(公開)
第15条 指定文化財の所有者又はそれに代わるべき管理者は村が行う公開の用に供するための展示会等の出品、その他指定文化財の活用について協力しなければならない。
附則
この条例は、昭和43年9月25日から施行する。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。