○明日香村文化財保護委員会規則
昭和42年4月1日
規則第4号
第1条 文化財保護委員会は、村長の諮問に応じて調査、審議し、文化財の保存又は活用に関する専門的又は技術的事項に関し必要と認める事項を村に建議する。
第2条 文化財保護委員会は、関係機関代表及び学識経験者10名をもって組織する。ただし、特別の事項を調査し、及び審議するため必要があるときは、文化財保護委員会に専門委員会を置くことができる。
第3条 文化財保護委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合は前任者の残任期間とする。
第4条 文化財保護委員から委員長に選任された者は、文化財保護委員会の会務を総理する。
2 文化財保護委員から副委員長に選任された者は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 専門委員から委員長に選任された者は、委員会の会務を総理する。
2 専門委員から副委員長に選任された者は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
第6条 文化財保護委員会においては、文化財の村指定及び解除について、村に答申するほか、文化財保護に関する事項について討議、必要に応じて、村に答申する。
第7条 文化財保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第8条 文化財保護委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか、文化財保護その他必要なことに関しては、文化財保護委員会が定める。
附則
この規則は、昭和43年9月 日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。