○明日香村保育料徴収規則

昭和62年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号及び同法附則第9条第1項第1号イの規定により保護者が負担すべき額(以下「保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額の算定)

第2条 保育料の額は、別表第1及び別表第2に定める保育料月額表による各月初日の児童について、児童単位に当該児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により定める保育料月額とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設等に入所している子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合においては、別表第1中第2階層及び第3階層の保育料の月額は、別表第3のとおりとし、別表第2中第2階層から第4階層(c)までの保育料の月額は、別表第4のとおりとする。

(1) 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養している者の世帯

(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等で特に困窮していると村長が認めた世帯

(多子世帯等の保育料の軽減)

第2条の2 同一世帯で2人以上の子どもを養育している場合の保育料は、次の各号のとおりとする。

(1) 別表第1教育標準時間認定を受けた子どもの保育料の表中第4階層から第5階層までの階層区分に該当する世帯等であって、同一世帯において満3歳から小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合、小学校3年生以下の年長の子どもから順に2人目以降の子どもが幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部(以下「教育・保育施設等」という。)に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「発達支援等」という。)を利用している場合において、教育標準時間認定を受けた子どもの2人目以降の保育料は、次のとおりとする。

 2人目の保育料は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における保育料の1/2の額とする。

 3人目以降の保育料は、無料とする。

(2) 子どもの属する世帯の階層が第2階層に該当する世帯(ひとり親世帯等を除く。)で、保護者と生計を一にする次に掲げる者(以下「特定被監護者等」という。第4号において同じ。)が複数人ある場合にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は無料とし、第3階層に該当する世帯(ひとり親世帯等を除く。)で特定被監護者が複数人ある場合にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額、3人目以降は無料とし、別表第3に該当する世帯にあっては、最年長の特定被監護者等から順に1人目は半額、2人目以降は無料とする。

 保護者等が現に監護する未成年者

 保護者等に監護されていた者

 保護者等又はその配偶者の直系卑属(保護者等に監護される者及び監護されていた者を除く。)

(3) 別表第2の表中第4階層(b)から第8階層までの階層区分に該当する世帯であって、同一世帯から2人以上同時に教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している場合において、保育認定を受けた子どもの2人目以降の保育料は、次のとおりとする。

 2人目の保育料は、教育・保育施設等に入所し、又は発達支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分における保育料の1/2の額とする。保護者等が現に監護する未成年者

 3人目以降の保育料は、無料とする。

(4) 保護者と生計を一にする特定被監護者等が複数人ある場合における別表第2については、子どもの属する世帯の階層が第2階層に該当する世帯(ひとり親世帯等を除く。)にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目以降は無料とし、第3階層から第4階層(a)のうち市町村民税の所得割額が57,700円未満と認定された世帯(ひとり親世帯等を除く。)にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額、3人目以降は無料とし、別表第4については、子どもの属する世帯がひとり親世帯等であって第2階層から第4階層(c)のうち市町村民税が77,101円未満と認定された世帯及び別表第2については、子どもの属する世帯がひとり親世帯等であって第4階層(d)のうち市町村民税の所得割額が97,000円未満にあっては、別表第4に係る額とする。

(決定通知)

第3条 村長は、前条の規定により保育料の額を決定したときは、保護者に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。

(保育料の納入及び期日)

第4条 保護者は、毎月分の保育料を当該月の末日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する保護者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する保育料の額を減免することができる。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式)を減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(適用除外)

第6条 第4条の規定は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園並びに法第7条第5項に規定する地域型保育の保育料の納入義務者には適用しない。ただし、明日香村立明日香幼稚園についてはこの限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第1の1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第2条の2関係)

教育標準時間認定を受けた子どもの保育料

階層区分

定義

保育料月額

第1

生活保護世帯

0円

第2

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)

1,000円

第3

市町村民税所得割課税額77,100円以下である世帯

6,000円

第4

市町村民税所得割課税額77,101円以上211,200円以下である世帯

6,000円

第5

市町村民税所得割課税額211,201円以上である世帯

6,000円

別表第2(第2条、第2条の2関係)

保育認定を受けた子どもの保育料

階層区分

定義

保育料月額

満3歳未満

満3歳児

満4歳児以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第2

市町村民税非課税世帯

6,000円

5,800円

4,000円

3,900円

4,000円

3,900円

第3

第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

14,000円

13,700円

12,000円

11,700円

12,000円

11,700円

第4

(a)

48,600円以上57,700円未満

19,000円

18,600円

17,000円

16,700円

17,000円

16,700円

第4

(b)

57,700円以上67,000円未満

19,000円

18,600円

17,000円

16,700円

17,000円

16,700円

第4

(c)

67,000円以上77,101円未満

22,000円

21,600円

20,000円

19,600円

20,000円

19,600円

第4

(d)

77,101円以上97,000円未満

22,000円

21,600円

20,000円

19,600円

20,000円

19,600円

第5

97,000円以上169,000円未満

34,000円

33,400円

26,000円

25,500円

22,000円

21,600円

第6

169,000円以上301,000円未満

44,000円

43,200円

27,000円

26,500円

22,000円

21,600円

第7

301,000円以上397,000円未満

54,000円

53,000円

27,000円

26,500円

22,000円

21,600円

第8

397,000円以上

55,000円

54,000円

27,000円

26,500円

22,000円

21,600円

備考 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

別表第3(第2条、第2条の2関係)

教育標準時間認定を受けた子どもの保育料

階層区分

定義

保育料月額

第2階層

市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む)

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額77,100円以下である世帯

5,000円

別表第4(第2条、第2条の2関係)

保育認定を受けた子どもの保育料

階層区分

定義

保育料月額

満3歳未満

満3歳以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満である世帯

4,000円

3,700円

2,500円

2,300円

第4階層

(a)

市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満である世帯

6,000円

5,700円

4,500円

4,300円

第4階層

(b)

市町村民税所得割課税額57,700円以上67,000円未満である世帯

6,000円

5,700円

4,500円

4,300円

第4階層

(c)

市町村民税所得割課税額67,000円以上77,101円未満である世帯

6,000円

5,700円

4,500円

4,300円

第4階層

(d)

市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満である世帯

11,000円

10,800円

10,000円

9,800円

備考 この表の第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

画像

明日香村保育料徴収規則

昭和62年3月19日 規則第1号

(令和4年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月19日 規則第1号
昭和63年3月7日 規則第2号
平成元年3月16日 規則第1号の1
平成2年3月8日 規則第1号
平成3年3月11日 規則第2号
平成3年12月24日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第1号
平成6年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第2号
平成9年5月1日 規則第10号
平成10年4月1日 規則第11号
平成12年7月5日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第8号
平成19年7月12日 規則第10号
平成20年6月20日 規則第6号
平成21年8月21日 規則第2号
平成22年6月1日 規則第5号
平成23年3月1日 規則第1号
平成24年4月23日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第10号
平成28年1月27日 規則第4号
平成28年8月24日 規則第12号
平成30年3月1日 規則第11号
令和4年8月17日 規則第12号