○明日香村児童手当の支払に関する規則
昭和62年10月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に規定する銀行等金融機関の休日に当たるときは、その前日とする。
附則
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。