○明日香村ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「未就学児」とは、出生の日から6歳に達する日以降後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる児童を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 明日香村内に住所を有する者(明日香村内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち明日香村外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療護にかかる標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 村長が別に規則で定める額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規定に定めるところにより、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、村長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が未就学児にあっては、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から村長に当該給付に要した用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもって、同項の規定による対象者からの申請があったものとみなす。

3 村長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があった場合は、対象者に代わり医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、第1項の規定にかかわらず、対象者への助成があったものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 村長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したとき、その他規則で定める事由が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によって、この条例による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第7条の2 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の明日香村母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の明日香村母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の明日香村母子医療費の助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成7年条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成15年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第13号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村ひとり親家庭等医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

明日香村ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年9月16日 条例第11号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年9月16日 条例第11号
昭和57年7月1日 条例第10号
昭和58年1月18日 条例第4号
昭和60年3月6日 条例第4号
昭和62年12月17日 条例第23号
平成6年9月16日 条例第14号
平成7年3月23日 条例第2号
平成9年12月26日 条例第25号
平成15年3月20日 条例第6号
平成17年5月17日 条例第9号
平成18年9月15日 条例第15号
平成20年3月19日 条例第4号
平成23年7月4日 条例第13号
平成26年9月12日 条例第11号
令和元年7月2日 条例第8号