○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則
平成5年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(決定通知書)
第2条 村長は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。
(入所委託書等)
第3条 村長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホームに入所を委託しようとするときは、入所委託書(様式第2号)により、当該養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。
2 村長は、措置を廃止しようとするときは、入所委託解除通知書(様式第3号)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。
(葬祭委託書)
第4条 村長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。
(養護受託の申出等)
第5条 省令第1条の5の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)を、その居住地を管轄する村長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。