○老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく福祉の措置については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(決定通知書)

第2条 村長は、法第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までに規定する措置(以下「措置」という。)の開始、変更又は廃止を決定したときは、措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により当該決定に係る者に通知しなければならない。

(入所委託書等)

第3条 村長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホームに入所を委託しようとするときは、入所委託書(様式第2号)により、当該養護老人ホーム又は養護受託者(以下「委託老人ホーム等」という。)に依頼しなければならない。

2 村長は、措置を廃止しようとするときは、入所委託解除通知書(様式第3号)により委託老人ホーム等に通知しなければならない。

3 第1項及び前項の規定は、措置を変更しようとするときについて準用する。

(葬祭委託書)

第4条 村長は、法第11条第2項の規定により葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第4号)により委託老人ホーム等に依頼しなければならない。

(養護受託の申出等)

第5条 省令第1条の5の規定による申出をしようとする者は、養護受託者認定申出書(様式第5号)を、その居住地を管轄する村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の養護受託者認定申出書を受理した場合において、申出者を養護受託者として適当と認めたときは当該申出者を養護受託者登録簿(様式第6号)に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第7号)により、又は養護受託者として不適当と認めたときは養護受託申出却下通知書(様式第8号)によりそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則

平成5年4月1日 規則第4号

(平成12年4月1日施行)