○明日香村高齢者軽作業場管理規程
昭和47年10月9日
規程第2号
第1条 明日香村高齢者軽作業場(以下「作業場」という。)の管理に関し、この規程に定めるところによる。
第2条 この作業場は、明日香村老人クラブ会員を対象に委託するため、明日香村大字豊浦630番地に設置する。
第3条 作業場を利用するため、作業計画書を村長に提出し、作業以外の目的に使用してはならない。
第4条 作業場の運営に関する経費については、老人クラブ会員(利用者)において負担するものとする。
第5条 作業終了のときは、器具を整備し、かつ、建物の内外を清掃し、特に火気に注意しなければならない。
第6条 作業中建物又は附属物等を破損し、又は滅失したときは、事由のいかんにかかわらず、使用者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
第7条 盗難の防止について使用者は、特に注意し、事故ある場合においては、村長はその責任を負わない。
第8条 その他必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。