○明日香村高齢者軽作業場管理規程

昭和47年10月9日

規程第2号

第1条 明日香村高齢者軽作業場(以下「作業場」という。)の管理に関し、この規程に定めるところによる。

第2条 この作業場は、明日香村老人クラブ会員を対象に委託するため、明日香村大字豊浦630番地に設置する。

第3条 作業場を利用するため、作業計画書を村長に提出し、作業以外の目的に使用してはならない。

第4条 作業場の運営に関する経費については、老人クラブ会員(利用者)において負担するものとする。

第5条 作業終了のときは、器具を整備し、かつ、建物の内外を清掃し、特に火気に注意しなければならない。

第6条 作業中建物又は附属物等を破損し、又は滅失したときは、事由のいかんにかかわらず、使用者は、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

第7条 盗難の防止について使用者は、特に注意し、事故ある場合においては、村長はその責任を負わない。

第8条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

明日香村高齢者軽作業場管理規程

昭和47年10月9日 規程第2号

(昭和47年10月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年10月9日 規程第2号