○明日香村国民健康保険条例

昭和34年3月31日

条例第4号

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 明日香村国民健康保険運営協議会

(明日香村国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 明日香村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者とする外国人等)

第4条 次に掲げる国の国籍を有する者及びその者の世帯に属する者は被保険者とする。

(1) 全外国人

第4章 保険給付

(療養の給付の期間)

第5条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、同条の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、これに12,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものする)の3分の2に相当する金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第9条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この村は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をすることができる。

(1) 診療所

(2) 保健師

(3) 衛生教育

(4) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(5) 健康診断

(6) 母性及び乳幼児の保護

(7) 栄養改善

(8) レクリエーション

(9) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第13条 この村は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第14条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 郵便局に保管を委託し、又は南都銀行明日香支店に保護預りとすること。

(2) 現金 郵便貯金とし、又は南都銀行明日香支店若しくは村内の農業協同組合に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第15条 この村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第16条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第17条 この村は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前3条の過料の額は情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(従前の条例の廃止)

2 従前の明日香村国民健康保険条例(昭和33年明日香村条例第1号)は、これを廃止する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 乳幼児医療手当金は、昭和46年3月31日以前に診療行為があった療養の給付または療養費の支給にかかるものについては、支給しない。

(昭和47年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の明日香村国民健康保険条例の規定は、昭和47年度分から適用し、昭和47年3月31日以前に診療行為があった療養の給付又は、療養費の支給に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和48年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行し、高額療養費については、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費は、昭和50年7月1日から適用し、昭和50年6月30日以前の支給にかかるものについては、従前の例による。

3 改正後の乳幼児医療手当金は、昭和50年度分から適用し、昭和50年3月31日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給に係るものについては、従前の例による。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費は、昭和52年10月1日から適用し、昭和52年9月30日以前の支給に係るものについては従前の例による。

(昭和52年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の乳幼児医療手当金は、昭和53年1月分から適用し、昭和52年12月31日以前の診療行為があった療養給付又は療養費の支給に係るものについては従前の例による。

(昭和54年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費は、昭和54年12月1日から適用し、昭和54年11月30日以前の出産に係るものについては、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の明日香村国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第4号)

1 この条例は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の育児手当金の支給について適用し、施行日前の育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第15条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の助産費は、平成4年4月1日から適用し、平成4年3月31日以前の出産にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定「(保健施設)(保健事業)に改める部分に限る。」は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年条例第9―2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の葬祭費は平成14年4月1日から適用し、平成14年3月31日までの死亡にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村国民健康保険条例(昭和34年明日香村条例第4号)第7条の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の明日香村国民健康保険条例第7条の規定は、平成21年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る明日香村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る明日香村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明日香村国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から適用し、平成30年3月31日までの出産及び死亡に係る給付については、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の明日香村国民健康保険条例第9条及び第9条の2の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあたる場合について適用する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、令和5年5月8日から施行する。

明日香村国民健康保険条例

昭和34年3月31日 条例第4号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月31日 条例第4号
昭和35年12月16日 条例第11号
昭和36年9月29日 条例第10号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和37年10月24日 条例第9号
昭和41年10月3日 条例第15号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和46年3月10日 条例第4号
昭和47年3月31日 条例第8号
昭和48年9月22日 条例第20号
昭和49年3月13日 条例第3号
昭和50年3月17日 条例第6号
昭和50年12月19日 条例第18号
昭和52年5月17日 条例第8号
昭和52年12月21日 条例第17号
昭和54年12月18日 条例第17号
昭和58年1月18日 条例第5号
昭和59年2月20日 条例第4号
昭和59年9月30日 条例第8号
昭和61年2月27日 条例第5号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成4年3月25日 条例第1号
平成6年9月16日 条例第17号
平成9年12月19日 条例第17号
平成12年3月6日 条例第21号
平成14年3月1日 条例第1号
平成14年3月31日 条例第9号の2
平成18年9月15日 条例第16号
平成20年12月16日 条例第18号
平成21年9月18日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第8号
平成26年12月18日 条例第17号
平成30年3月13日 条例第9号
令和2年3月31日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第15号
令和3年5月20日 条例第10号
令和3年12月17日 条例第15号
令和5年3月14日 条例第12号
令和5年6月19日 条例第17号