○明日香村国民健康保険診療所条例

昭和35年2月27日

条例第4号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び明日香村国民健康保険条例(昭和34年明日香村条例第4号)第10条の規定により次のとおり診療所を設置する。

名称 明日香村国民健康保険診療所

位置 明日香村大字立部745番地

第2条 削除

(診療所の任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他の社会保険の被保険者及び一般患者の診療

(2) 健康診断及び健康相談並びに公衆衛生の向上、増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、明日香村国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。ただし、健康保険又は船員保険の被保険者及びその被扶養者、法令により組織する共済組合の組合員及びその被扶養者、他市町村国民健康保険の被保険者等に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤及び治療材料の投与及び支給

(5) 処置手術その他の治療

(診療科目の設置)

第5条 診療における診療科目は、内科、小児科、外科及び整形外科とする。ただし、村長が必要と認めるときは、診療科目を変更することができる。

(休診日、診療時間)

第6条 休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、火曜日の午後及び土曜日の午後

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他管理者が必要と認めた日

第7条 診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時まで休診とする。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、診療時間を変更し、診療を行う日であっても休診日とし、又は休診日であっても診療を行うことができる。

(指定管理者による管理)

第8条 診療所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって村長が指定した者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条の規定による診療に関する業務

(2) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 診療所にかかる利用料金の徴収に関する業務

(4) その他診療所の管理運営上、村長が必要と認める業務

(募集)

第10条 村長は、指定管理者に診療所の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとするものを公募するものとする。

(1) 診療所の施設の概要

(2) 診療所の業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) その他村長が指定する事項

(指定の申請)

第11条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に村長に申請しなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

(2) 診療所の事業計画書

(3) 管理に関する収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他村長が特に別に定める書類

2 前項の規定は、指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。

(選定方法等)

第12条 村長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準を総合的に審査し、最も適当であると認めるものを指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 診療に関する業務を遂行する物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(2) 事業計画書の内容が診療所の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。

(3) 診療所の任務を達成するための十分な能力を有していること。

(4) その他村長が別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第10条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し応募者がいないとき。

(2) 指定管理者に選定されたものを指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者の指定を受けたものが、協定を締結しないとき。

(4) その他村長が公募することが適さないと認めるとき。

2 前項の規定により選定された指定管理者の候補者は、村長に第11条に規定する申請書(添付書類を含む。)を提出しなければならない。

3 村長は、前2項の規定により指定管理者を選定しようとするときは、前条に規定する選定の基準によるものとする。

(指定管理者の指定)

第14条 村長は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第15条 指定管理者の指定を受けたものは、村長と診療所の施設の管理に関する協定書を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 村が支払うべき費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他村長が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第16条 村長は、診療所の管理の適正を期するため、指定管理者に対しその管理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第17条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により、指定を取り消し又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

3 第14条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その処分の日から起算して30日以内に当該年度分として処分の日までの間の事業報告書を作成し提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況

(2) 施設の利用状況及び利用に係る料金の収入の実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他の村長が別に定める事項

(利用料金)

第19条 診療所で診療を受けた者は、別に定めるところにより、診察料その他の諸料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第20条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(損害賠償)

第21条 指定管理者又は診療所を利用する者は、診療所の施設、設備等を滅失し又は損壊した場合は、不可抗力によるときを除き、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱)

第22条 指定管理者は、診療所を管理するにあたって知り得た個人情報を取り扱う場合において、漏洩、滅失又は棄損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第15条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する診療所に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該診療所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和35年3月1日から施行する。

2 従前の明日香村国民健康保険直営高市診療所条例(昭和31年明日香村条例第29号)は、廃止する。

(昭和35年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第9条までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による指定管理者の指定を受けようとするものの公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第10条から第15条までの規定の例により行うことができる。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

明日香村国民健康保険診療所条例

昭和35年2月27日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年2月27日 条例第4号
昭和35年12月16日 条例第13号
昭和40年7月3日 条例第11号
昭和45年5月29日 条例第9号
平成4年12月18日 条例第16号
平成14年3月1日 条例第1号
平成14年12月17日 条例第25号
平成16年12月16日 条例第30号
平成18年12月15日 条例第25号
平成21年12月3日 条例第12号
令和5年3月14日 条例第5号